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婚姻が無効や取り消される場合とは

婚姻が成立するためには、いろいろな要件がある。
これに違反すると取り消しことが出来る。また無効の場合(民法七四二条以下)もある。
以下が取り消しが出来る原因である。
1.不適齢=男が満18歳未満、女が16歳未満
2.重婚
3.再婚禁止期間経過前=女が前婚の解消または取消しの日から6ヶ月以内。(ただし、例外もある)
4.近親結婚=直系血族間または三親等内の傍系血族間、直系姻族間、養親子関係者間
5.詐欺、脅迫による結婚

1~4は遺伝的、社会倫理的立場からの取消しになる。
5は当事者の自由意思の保護を目的とした取消しになる。

無効ははじめから当然に効力のないもので、裁判所の審判や判決はそのこと確認するだけのことにすぎない。
取消しは、裁判で審判や判決が確定して初めて効果が消滅する。

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