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ストーカー

悩みを一人で抱え込まない

ストーカー被害者の多くは、昼夜を問わないストーキング行為による不眠症や食欲不振、ノイローゼです。
ストーカーは、自宅だけにとどまらず勤め先などにも手を広げてきます。
ここまでくると精神的ダメージもかなり大きくなります。
また、勇気をもってストーカーに対峙するのはいいのですが、絶対にストーカーと二人きりであってはいけません(それこそが、ストーカーの目的であったりしますから……)。

必ず第三者に同伴してもらうことです。

総合探偵社プライベートリサーチでは、第三者としての同伴はもちろん、警備ボディーガード、証拠撮り、交渉、訴訟等手続き等を行い、あなたを全力でお守り致します。

ストーカーとは

特定の相手への恋愛や好意の感情(それらが満たされない怨恨感情を含む)を充足させる事が目的で、その相手や配偶者、一定の親族等につきまい等の行為を繰り返す者を言います。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年11月24日施行、ストーカー行為規制法)は、その3条において「何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる」行為を禁止しました。

つきまとい

ストーカー規制法では次の8つの行為を「つきまとい」(ストーキング)としています。

  1. 待ち伏せ・つきまとい
  2. 監視してると告げる
  3. 面会・交際の要求
  4. 乱暴な言動
  5. 連続した電話・ファックス
  6. 汚物などの送付
  7. 名誉を害することを告げる
  8. 性的羞恥心の侵害

●これらの行為を1〜2度行なうぐらいでは「ストーカー犯罪」とはみなされません。

●1から4の場合は、繰り返し行い、しかも相手の生活や行動を害し、精神的に不安感を与えるようなことがあれば「ストーカー行為」とみなされます。

●5から8の行為については、繰り返し行なわれるだけでストーカーとされます。

ストーカーには毅然とした態度を

  1. 被害にあったら泣き寝入りしないこと
  2. 直接接触しない
  3. 警察・弁護士に相談する
  4. 証拠をとる

※特に4の証拠をとることが大切です。

・ストーカー行為防止法を使って被害を防止するうえで、被害の日時や場所、内容等をできるだけ具体的にメモしたり、電話やFAX、迷惑メール等は録音テープやコピーを残しておくといいでしょう。

・ケガや品物の破損等、実際の被害があれば、医師の診断書や壊れた状況写真等を取って、ただちに傷害罪や器物損壊罪で被害届けを提出し、あるいは告訴することです。

これらは、ストーカー行為等規制法に基づく警告申告書を出す場合だけではなく、刑事告訴をする際や民事裁判でのストーカー行為の証拠にもなります。

警察の対応

【調整】
被害者からの相談でストーカー行為の疑いありと判断すればます「調整」といって、警察が被害者とストーカーの両者から事情を聞くことになります。

【警告】
調整後にもストーカー行為が続くようであれば、文書あるいは口頭で「警告」を出します。

【禁止命令】
「警告」後もやめなければ公安委員会が本人を呼び出し、聴聞を行い場合によっては「禁止命令」をします。

【刑事事件】
「禁止命令」にもかかわらずストーカー行為を続けると、刑事事件として警察の捜査と公判の手続きが行なわれ処罰は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
被害者の身体に危害が加えられる恐れがあれば、聴聞などの手続きを経ず、警察の捜査が直接およぶこともあります。この場合は「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」を科されます。

精神的慰謝料も請求出来ます

ストーカーの被害者は、警告の申出や告訴により加害者に対する行政処分や刑事処分を請求できます。
また、受けた被害については治療費や慰謝料などの損害賠償請求もすることができます。

慰謝料等は現金で一括払い

実際に損害を被った場合には賠償請求できます。(民法709条)

請求出来るのは、被害者の生命や心身が傷つけられたり、所有物が壊されたりしたことに対する財産的損害に対する賠償と精神的損害に対する慰謝料です(金銭による賠償が原則)。
防犯ビデオ等の設置費用、通勤通学経路を変えた場合の増額交通費、さらにストーカーから身を隠すための転居費用や引越し費用も、当該加害行為から身を守るために一般的に必要と考えられる相当な範囲で請求できます。

※なお賠償金は必ず一括払いで受け取って下さい。分割払いや銀行口座への振込みはストーカーとの接触の機会を作ったり、相手に被害者の取引銀行などの重要な情報を教えるようなものです。

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