離婚届けに限らず、戸籍上の届出はすべて郵送で行えます。しかも、届出人の生存中に郵送した届書は、死亡後に届いても受理され、死亡のときに届出があったものと見做されるので(戸籍法四七条)、死亡後に届いても有効となります。郵便以外の場合は、届く前に届出人が死亡すれば無効になります。離婚届を作成した夫婦の一方が届けの提出前に死亡すれば離婚は成立しません。普通に、夫婦の一方が死んだ場合と同じで、配偶者として相続人となり、子の親権者にもなります。離婚届けの届け先は「本籍地の役所」「所在地の役所」「外国にいる日本人は、その国駐在の日本大使、または領事」です。所在地とは事実上住んでいる場所、または滞在地で、住民票がない場所でも構いません。
リンク集
探偵東京新宿区
http://privateresearch.co.jp
「債権回収・金銭トラブルの解決相談」
http://kinsen-saiken.com/
「金銭トラブル・債権回収相談対策部」(法人用)
http://saiken-kaisyu.com/
























