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支払督促について

返金の催促をしても応じてくれない場合の方法として内容証明郵送で催告することも一つの方法である。それでも応じてくれない場合は、訴訟を起こすのも一つの方法ではあるが、費用の面を考えて、支払督促を裁判所に出してもらうことは有効な方法である。これを督促手続と言います(民訴法三八二条~四〇二条)。債務者の住所を管轄する簡易裁判所に支払督促の申立書を提出すると、簡易裁判所は債務者に対して支払督促を発します。請求金額に応じた印紙と郵便切手代が費用になります。支払督促に対して異議が出ない場合は(支払督促が債務者に送達されてから二週間以内に異議の申立てがないとき)には、債権者は「仮執行の宣言」の申立てをして、宣言を付けてもらい、債務者の資産に対してただちに強制執行をすることができる。債務者は、仮執行宣言付の支払督促の申立に対しても二週間以内に異議を述べられるが、強制執行を停止するには執行停止決定の申請をしなければならない(民訴法三九三条、四〇三条一項三号)。ただ、この欠点は、債務者が異議申立てると、訴訟手続きに移行することである。そして債務者がする異議申立ては、ただ単に「異議申し立てる」とするだけで、別段の理由を要さないことから債務者としては、支払督促に対して簡単にストップをかけることが出来る。

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