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豆知識

探偵 東京 豆知識目次

離婚届の出し方

離婚届けに限らず、戸籍上の届出はすべて郵送で行えます。しかも、届出人の生存中に郵送した届書は、死亡後に届いても受理され、死亡のときに届出があったものと見做されるので(戸籍法四七条)、死亡後に届いても有効となります。郵便以外の場合は、届く前に届出人が死亡すれば無効になります。離婚届を作成した夫婦の一方が届けの提出前に死亡すれば離婚は成立しません。普通に、夫婦の一方が死んだ場合と同じで、配偶者として相続人となり、子の親権者にもなります。離婚届けの届け先は「本籍地の役所」「所在地の役所」「外国にいる日本人は、その国駐在の日本大使、または領事」です。所在地とは事実上住んでいる場所、または滞在地で、住民票がない場所でも構いません。

リンク集

探偵東京新宿区
http://privateresearch.co.jp

「債権回収・金銭トラブルの解決相談」
http://kinsen-saiken.com/

「金銭トラブル・債権回収相談対策部」(法人用)
http://saiken-kaisyu.com/

「浮気・復縁の解決相談対策部」
http://http://uwaki-fukuen.com/

「浮気調査 専門部」
http://pr-uwaki.com/

財産分与について

財産分与とは、慰謝料とは違います。結婚生活中に一緒になって作った財産(または経済力)、たとえそれが相手名義のものであっても、別れるにあたって分け前を受け取ることを言います。慰謝料と同じく贈与税などの税金はかかりません。財産分与については夫婦のどちらが悪い、良いとは直接関係はありません。たとえ落ち度があっての離婚でも、一方に財力がある以上少しでも財産を与えなければなりません。また、結婚生活中によって作り上げた財産は全くなくても、親から譲り受けた財産等に対して財産分与を要求できることもあります。

養育費について

養育費は子どもが健やかに成長するために必要な費用です。父母は子どもの生活(衣食住,教育,医療など)について自分自身の生活と同じ水準を保障する義務を負っています(これを「生活保持義務」といいます)。この義務に基づいて父母が負担する費用が養育費です。父母が離婚する場合子どもの養育費についてきちんと取り決め、取り決めた養育費をきちんと支払うことがとても大切です。養育費は離婚した後でも取り決めることができます。もしも離婚の際に父母の間で「養育費を支払わない。受け取らない。」といった約束をしていてもこのような父母の約束によって子どもが養育費の支払を受ける権利を失うものではありませんので事情に応じてあらためて養育費を取り決めることができます。また、養育費は慰謝料や財産分与とは違いますので別に支払わなければなりません。あと、自己破産しても親子という関係は続くので、養育費を支払う義務は残ります。

女性のための豆知識

性暴力被害を規制する法律

女性に対する暴力は、女性の基本的人権を侵害するものであって、その根絶と救済は、男女平等の社会を実現するうえで重要な課題とされてきました。
そのため、わが国でも、男女共同参画社会基本法においてこのことを明らかにしました。
さらに、職場における女性に対する嫌がらせ(=セクシャルハラスメント)の防止を男女雇用機会均等法21条で事業主に義務付ける改正を行ったほか、地域社会における女性に対する暴力についてはストーカー行為等規正法、家庭における暴力についてはDV防止法を制定し、その根絶に向けた国や自治体の責任を明らかにするとともに救済の手続きを定めました。

女性に対する暴力

女性に対する暴力は、社会活動のあらゆる場面に存在します。
戦時下における女性に対する暴力は、太平洋戦争時の従軍慰安婦問題や旧ユーゴスラビアに見られるような民族浄化作戦の名による組織的強姦など、近年においても問題になっています。
また、数年前に、沖縄駐留米軍兵士による少女暴行事件に起きましたが、これも戦時下同様に軍隊による女性に対する暴力でした。さらに、アジア諸国の貧しい家庭の女性を拘束して性風俗産業で売春を強要する売春組織は(ヤクザ)として国際的に通用する用語になっていますし、少女売春やアジア諸国に向けた売春目的ツアーなど、子どもたちがこうした性暴力被害の犠牲になっています。
こうした人権侵害には少なからぬ日本人男性が加害者になってきたことが指摘されています。女性に対する暴力は、女性に対する差別、固定的な性役割が存在する男性優位社会に構造的に発生する社会問題です。
前述のような暴力は、自分たちには関係ない世界で起きているように思えますが、実は、生活のあらゆる場面で女性に対して暴力がふるわれています。
職場におけるセクシャルハラスメントや、つきまとい等のストーカー行為、夫からの妻や子どもへの暴力などです。
それは、有形力を用いた身体的な暴力に限らず、女性の意に反する心理的・性的・経済的な局面においての違法な攻撃であって女性の人間としての存在と発展可能性を根底から否定するものです。

法律による暴力の禁止と防止〜法律は暴力を許さない〜

女性に対する暴力は女性の基本的人権を侵害する違法行為です。
ともすると親しい男女間には法律は入り込めないと見逃されていた人権侵害にも法律による救済の手が及ぶようになりました。

刑法等に抵触する犯罪

女性に対する暴力は、今までの刑法や軽犯罪法、各自治体の迷惑防止条例でも罰則を課することを背景に禁止されてきました。
暴行、脅迫、傷害、殺人、名誉毀損、公然侮辱、強制わいせつ、強姦、痴漢行為などの犯罪です。
しかし、国家権力が市民の自由を制約する捜査や処罰を加えることになると、罪刑法定主義に基づく法律の厳格な適用が要請されるので、暴力の範囲も狭く捉えられることになります。
例えば、強姦罪になるには、暴行または脅迫によって女性を“著しく”抵抗、拒否する事を困難な状況にして性的自由を侵害したことが要件になり、被害者の女性が必死に抵抗しなければ処罰できないとされる傾向にあります。
また、刑事処分に付するには厳格な証明が求められることから、捜査側も加害者に言い逃れを許さない確実な証拠がなければ起訴しないため、加害者が密室での犯罪について「合意に基づくものだった」と主張したときは被害者の証言が確かかどうかを問われ、この種の犯罪被害にありがちな記憶の欠落が処罰への大きな壁になってしまうこともあります。
しかし、暴力を受けたとき、身動きできなくなったり、被害にあわないように言葉で必死に説得する行動に出る被害者も少なくありません。
それに、被害の結果として、記憶が一部空白になっている場合も少なくありません。
女性が望まないこのような身体的、性的、心理的、人格的自由の侵害行為は根絶しなければならない暴力であり、被害からの救済が行われなければなりません。

男女雇用機会均等法に基づくセクハラ防止

男女雇用機会均等法は、職場における性的言動によって、女性の就業環境を害したり、女性の雇用や労働条件に不利益を加える行為を広く防止するよう事業主に求めています。
この法律は、職場における男女平等を確保することを目的としたもので、その一貫として、ヌード写真等視覚に訴える性暴力や、性的な噂話や性的評価の流布等のセクハラ行為も違法行為として定めています。

心的外傷後ストレス障害

PTSDとは

大規模災害の被災者同様、性暴力被害や虐待に被害者が心理的・精神的に苦しめられる症状はPTSDとして問題になっているが、社会の偏見もあり理解や援助を受ける機会は少ないのが現状です。

外傷後ストレス障害(PTSD)診断基準

戦争や大規模災害に遭遇した兵士や被災者などの衝撃的な出来事に遭遇したときに経験される精神神経症状が、被害をより深刻にしていることは古くから知られていますが、近年、性暴力被害や虐待に遭遇した被害者が往々にして苦しめられる心理的・精神的な症状も、PTSD(外傷後ストレス障害)として問題になっています。
戦争や大規模災害による苦痛については、誰もがその辛さや深刻さへの理解を示すことができ、社会的にも支援を受けることができますが、性暴力被害については、社会の偏見もあって理解や援助を受ける機会も少ないのが実情です。

PTSDの症状と判断基準

性暴力による被害

性暴力による影響は、PTSDのような心理的・精神的症状のみならず、ストレスによる身体症状が引き起こされることもあって深刻です。
事件後のこれらの症状は、遭遇した苦痛な出来事がもたらすもので、被害者自身に原因があるものではありません。どうしてこんなふうに変わってしまったのか、働けなくなってしまったのかと自分を責める必要はないものです。
こうした症状は戦争や自然災害などによっても生じますが、社会の理解や援助を得る機会が少ないために影響はいっそう深刻といえます。社会に根強い女性に対する偏見や差別による性暴力被害に対する理解の無さが原因で、さらに被害を深刻化させることも少なくありません。
被害について相談できる窓口を設置している民間団体や自治体が増えていますので、まずは相談することが大切です。
また、事件をさかいに上記のような状況になった場合、それは(PTSDの要因となる)衝撃的な事件の存在を証明する重要な事実でもあり、暴力による被害それ自体を示すものでもあります。
就業継続や日常生活上の困難の具体的な裏付けとなり、将来の逸失利益など経済的損害が明確になって賠償金額の高額化にもつながります。

夫の不倫で苦しむ妻たちの例

浮気は裏切り行為です。お早目の対処を。

浮気には早めの対策と治療が一番です。
浮気は見つからないと、そのことは着々進行し、深みにはまる一方で、最終的に復元、別離、いずれにしても浮気の継続時間に比例して二人に大きな犠牲が発生します。
先ずは、ご自身を大切にしてください。大切な人生を、最優先で考え、人を信じるあまり大切にし過ぎると大きな反動が貴あなたを襲います。

浮気の責任所在。妥協は貴方の傷を大きくします。

浮気が、ばれた時に必ず口にだすのが浮気の原因です。
貴方の優しさにつけ込んで、責任転嫁しようとします。ここで妥協は厳禁です。
もし、曖昧にすると確実に再発します。初めての浮気でも毅然とした態度で対応すべきです。そもそも夫婦と言えど赤の他人同志の男女関係には、考え方の違いや思い違いや慣習の違いや体質の違いがあるのは当然です。
浮気する前にその原因について相互理解、修正、改善、是正する努力を続けることは、男女関係を継続する基本であり責任であり義務なのです。
浮気は、努力や痛みを避けて浮気に逃亡したに過ぎません。一度ならず二度三度、さらに、浮気症などと甘受し、放置してはなりません。こんな浮気は、どう謝罪し言い訳しても結局、あなたをバカにしているのです。
しばしば、泥棒より盗まれた方が悪いなどと、もっともらしい慰めを聞きますが、それは、第三者の無責任な発言です。
浮気や不倫や不貞は重大事件です。
浮気調査を依頼される方の多くは、相手を思いやる心優しい人で、程度に違いがあっても我慢の限界を越えています。

離婚原因の具体例

不貞行為

離婚原因の主役は浮気

離婚が裁判沙汰にまでなるケースでは、夫の浮気、妻の浮気が主役です。
いつも時代でも、男と女がいて、一夫一婦生制がしかれている限り、離婚ドラマのテーマは夫婦の不貞行為でしょう。
民法には浮気などという言葉はなく「不貞行為」という表現をとっています。

性関係のあることが不貞の要件

妻または夫以外の者とセックス関係をもつこと、それも自由な意思(強姦されたことは不貞にならない)という考え方と、姦通よりも広く夫婦としての貞操義務に忠実でないすべての行為を含むという考え方です。
しかし、裁判例からみると、ふしだらな行為にとどまらず、肉体関係までいってしまった場合には不貞行為としています

性関係なしでも認められる場合

情事の現場はおさえられないが確実に怪しいふしがある、ということで離婚をみとめたケースがあります。

浮気か本気かは関係なし

不貞行為は遊びか本気かということとは関係がありません。
一時の浮気であって本気ではないという抗弁は通りません。
不貞による離婚訴訟は、同棲してしまった、あるいは継続的な肉体関係が続いている、何回もくりかえすというケースがほとんどです。

生活のための不貞の場合

ローン返済のための主婦売春という事件があります。
生活費を得るためだといって不貞行為が許されるわけではありません。
不貞行為に大儀名文はありません。

浮気を一度ゆるした時

今の民法には、いったん許したら離婚請求はできなくなるということはありません。
いったんは許したものの、やはり釈然とせず夫婦間の溝は結局埋まらず、離婚の訴えを起こしたときは訴訟は成立します。

離婚の際の慰謝料について

【慰謝料とは】

離婚の際の慰謝料とは、離婚するに至った『原因』によるものと、離婚する事で『配偶者の地位を失う』ことに対する慰謝料とがあります。離婚後3年で時効によって消滅しますので注意が必要です。離婚後に慰謝料だけを求めて調停申立てをする事も可能です。

【支払いの終期】

養育費とは性質が異なり、基本的に相場はありません。同じような状況であっても夫婦により、金額にかなりの幅があります。裁判所の統計を見ますと、約半数が 50万円〜400万円の間でおさまっています。ただしこの金額は、財産分与も含む金額ですので慰謝料自体はこれより低い金額となります。

【慰謝料の算定基準】

慰謝料を決める際には「一切の事情」を考慮して判断がなされます。
主な項目は──

1.暴力、不貞など有責行為の程度、態様
2.精神的苦痛の度合い
3.結婚から離婚までの経緯
4.年齢、社会的地位
5.収入、財産
6.子の有無
7.離婚後の生活状況

これらを踏まえて双方の合意できる線を探ることになります。

【慰謝料の支払方法】

慰謝料の支払いがなされるうちの過半数が一括で支払っています。分割の場合は、当事者の合意があれば何回払いでも構いません。殆どが金銭による支払いですが、高額の場合には、不動産による支払いが多く見られます。

【婚姻期間別慰謝料の目安】

総数平均 380.2(万円)

6ケ月未満 >>138.6
6ケ月以上 >>141.6

1年以上 >>169.9
2年以上 >>177.9
3年以上 >>228.0
4年以上 >>229.5
5年以上 >>265.0
6年以上 >>269.1
7年以上 >>311.7
8年以上 >>352.5
9年以上 >>353.7

10年以上 >>435.4
11年以上 >>392.3
12年以上 >>422.8
13年以上 >>436.2
14年以上 >>516.6
15年以上 >>484.8
16年以上 >>523.3
17年以上 >>542.3
18年以上 >>606.1
19年以上 >>528.1
20年以上 >>634.8
25年以上 >>749.0

浮気のサイン

男性のベスト10 女性のベスト10
1  残業や出張が増えた。 1 服装や化粧に変化が見られる。
2 金銭の支出が増えた。 2 下着が派手になった気がする。
3 誕生日やクリスマスの日に限って帰りが遅い。 3 夜の生活を拒むようになった。または回数が減った。
4 夜の生活を自分から誘わなくなった。または回数が急に減った。 4 1人になると携帯電話を操作している。
5 携帯電話を触らせない。または家の中で肌身話さず持っている。 5 近寄ろうとすると、わざと離れる。または外で腕を組んだり、手をつながなくなった。
6 嘘や曖昧な言葉が増えた。 6 急に友達が増えたり、同窓会や送別会といった集まり事が増えた。
7 つきあいだからと言って外食をすることが急に増え始めた 7 携帯電話を触らせない。または家で肌身離さず持っている。
8 休みの日に仕事やゴルフと言って出掛ける。 8 スポーツクラブやテニスクラブなどに頻繁に通っている。
9 近寄ろうとすると、わざと離れる。 9 「同姓の友達と」と言って、よく出掛ける
10 無言電話や女性からの間違い電話があった。 10 名前を間違えて呼ばれた。

浮気のサイン(ベスト10以降)

  • 帰宅が遅くなる様になった。
  • 外出が多くなった。
  • 残業が増える。
  • 休日を言わなくなる(ローテーション)。
  • 出張が増える。
  • 「付き合い」という理由で遅い帰宅が増えた。
  • 1日の生活のリズムが、昔と現在では、変わった点がある。
  • 帰宅後すぐ風呂に入る。
  • 自宅で食事を摂る回数が減った。(デートには食事やお酒はつきものです)
  • 食事の好みが変わる、手を抜く。
  • 携帯電話の受け答えが、「はい」とか「うん」など小さめの声で短い返事が多く、電源を切っている事もある。
  • 無言電話がある。
  • 間違い電話が多くなった。
  • 化粧や服装が派手になる(衣装や装品具、香水の変化)。
  • お洒落になり下着にも気を配っている。
  • 用事を作ってよく外へ出掛ける。
  • 助手席のシートの位置がいつもと違っている。
  • 車の灰皿に口紅の付いた吸殻が入っている。
  • 性的関係を拒む。
  • メールのやりとりを頻繁に行うようになった。
  • 携帯電話やパソコンに他の人が見られないようにロックをかけるようになった。
  • 携帯電話に不信な着信履歴やメールが残っている。
  • 給料明細を見せなくなる。
  • カネ遣いが荒くなる(サラ金、借金)。
  • ホームドラマを見なくなる(後ろめたい気持ち)。
  • 家族との対話がなくなる(会話が少なくなる)。
  • (愛人との対話の時間を作るため)趣味が増えた(ジョギング、スイミング、卓球のサークルに行く)。

当てはまったからと言って浮気しているとは限りませんが、上記理由が、浮気調査のうち浮気の事実9割にあてはまったのも事実です。相手のことを信じるのは簡単な事ではありませんが、配偶者(恋人)を不安にさせるという行為は感心することはできません。お悩みの方は一度ご相談ください。

失敗のない結婚と離婚について

裁判上の離婚とは

<1>夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができるものとする。ただし、1又は2も掲げる場合については、婚姻関係が回復の見込みのない破綻に至っていないときは、この限りでないものとする。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき
  5. 3、4のほか、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないとき

<2>裁判所は、1の場合であっても、離婚が配偶者又は子に著しい生活の困窮又は耐え難い苦痛をもたらすときは、離婚の請求を棄却することができるものとする。4又は5の場合において、離婚の請求をしている者が配偶者に対する協力及び扶助を著しく怠っていることによりその請求が信義に反すると認められるときも同様とするものとする。

<3>第770条第2項を準用する第814条第2項(裁判上の離縁における最良棄却条項)は、現行第770条第2項の規定に沿って書き下ろすものとする。

離婚により請求できるもの(女性の場合)

相談者:夫に愛人ができたことから離婚を迫られ、私はやむを得ず先日離婚届に判を押したのですが、夫に対して、どのような請求をすることができるのでしょうか。

弁護士:離婚した場合には、相手方に財産分与や慰謝料を請求することが考えられます。まず、財産分与とは、たとえ名義が一方の配偶者のものであっても、結婚後に二人の協力により取得できた財産を分け合うことをいいます。ですから、あなたが専業主婦であっても、家や預金などについても妻のサポートがあってこそ取得できた財産である以上は、財産分与を請求することが可能です。 つぎに慰謝料とは精神的に苦痛を与えた場合に生ずる精神的損害に対する賠償のことをいいます。あなたの場合には、夫が愛人を作ったことにより精神的に苦痛を被っているので、慰謝料を請求することができるでしょう。

相談者:離婚後であっても、財産分与や慰謝料の請求をすることはできるのですか。

弁護士:できますが、財産分与請求権については離婚成立時から二年で、慰謝料請求権については離婚成立時から三年で、それぞれ時効により消滅します。 したがって、財産分与や慰謝料の請求をするのであれば、できるだけ早いうちにする方がよいでしょう。とくに財産分与については、相手方の財産処分による財産の散逸が予想されるので、できれば離婚成立前にこのような財産分与や慰謝料の金銭問題を解決しておくのはベストでしょう。

相談者:では実際に財産分与や慰謝料を請求するにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

弁護士:まず話し合いにより解決することが考えられますが、合意内容については必ず文書にしておくべきです。公証人役場で公正証書を作成してもらうのが一番確実といえます。しかし、相手方が話し合いに応じないときは、時効期間の経過などを防ぐためにも、早急に家庭裁判所に財産分与および慰謝料請求のそれぞれについて調停申立をするべきでしょう。 調停においてあなたと相手方が合意に至らない場合には調停は不調となり、財産分与については家庭裁判所の審判手続に移行し、慰謝料については地方裁判所に訴えを提起することになります。

相談者:今のところ、相手が話し合いに応じそうにないので、早速家庭裁判所に調停申立をすることにします。

離婚後の金銭問題

離婚後の生活で、経済的能力はやはり男女格差があります。
離婚後の生計をどう維持していくのか悩みは尽きません。
それを解決してくれるのが「財産分与」・「慰謝料請求」・「公的な保護制度」です。

■財産分与

離婚した夫婦の共有財産を公平に分配することを目的とした制度であり、配偶者にはそれを請求する権利があります。(離婚後2年でそれを請求する権利がなくなるので注意しましょう。)

財産分与は4つに分けられます
1.清算的財産分与
結婚中に夫婦が協力して得た財産を公平に分配

2.扶養的財産分与
離婚後 自力で生計を立てるのが困難な場合は扶養料の意味で支払われる

3.離婚による慰謝料
財産分与に含めて支払われ場合がある

4.過去の婚姻費用の清算
未払いになっている婚姻費用を請求できる

■ 慰謝料請求

離婚の原因に相手に責任がある場合は 慰謝料を請求することができます。

問題なく認められるもの

・ご主人の不貞
・ご主人からの暴力

<関連サイト>配偶者暴力相談支援センター

慰謝料の金額については、協議離婚・調停離婚などの手続きの際に決めていきます

離婚後3年でそれを請求する権利がなくなるので要注意!!

第3者に慰謝料を請求することができます。

  • ご主人の浮気相手
  • ご近所の主婦による妻の悪評をご主人が信じた場合
  • 姑(しゅうとめ)が夫婦関係に過剰に干渉
  • 舅(しゅうと)が妻にわいせつな行為をして夫婦関係がうまくいかなくなった場合

■ 公的な保護制度について

離婚したご主人に経済力がなく、また夫婦間に分与する財産がない場合、行政上の保護制度を検討してみましょう

◆児童扶養手当
離婚後に子供を教育する母親に対して 国が一定額の金銭を支給するもの。

◆児童手当
子供が3歳未満の場合 国から支払われます。

◆ひとり親家庭医療費制度
自己負担額を軽減してくれもの。

◆母子福祉資金
一般の金融機関から融資を受けることが困難な母子家庭を対象とした制度資金の種類は 事業開始資金や生活資金などいろいろあります。
融資の条件はゆるく利率も低いので、いざというときは受けてみましょう。

◆母子生活支援施設
安い料金または無料で借りられます 福祉事務所でお問い合わせしてください

◆公営住宅の優先入居
母子家庭の場合 優先してもらえる地方自治体もあります

◆税金について
財産分与や慰謝料を相手が支払わなかったり 拒否した場合は強制執行の手続きをとることができます。
国家金を借りて強制的に相手の財産を差し押さえるという制度。基本的には弁護士さんにお任せしましょう。

※費用と手間がかかります

教育費

●夫婦が離婚しても、子供(実子)と父親(実父)の関係は一生涯変わりません。又、切る事も出来ません(戸籍上からは消えない)。もし、父親が再婚しても同様に消えません。また、教育費の支払い義務がある年齢は、子供が成人する迄、または、大学等最終学校卒業するまでは、養育の義務があるとされています。なお、教育費は子供達が各種学校へ入学して、卒業するまでの予定費用を算出し、父親と同等な生活や学歴を得られるように計算します。

●費用の支払方法として、毎月定額払い・一年間毎に支払い、一時(一括)払い等があります。最終的に決定した場合は公正証書として正式な公文書に致します。

財産分与

基本的に財産を築くと言う事は、夫が働き妻が専業主婦の場合でも、妻が家庭の事をやってくれているので、夫が毎日落ち着いて働けるものと法的に考えられています。ゆえに、夫名義の財産でも妻名義の財産でも夫婦間の財産に付いては、一緒のものと考えられており、財産の状況やその他の場合によっては、裁判上で争うと妻の生活や子供の生活を考慮して2分の1以上の判決が出る場合も数多くあります。

1.対象となる財産

自動車・住宅・家財道具・預貯金・株式・ゴルフ会員権・各種有価証券・恩給・年金・退職金等と幅広くあります。なお、財産とは、有形・無形なもの全てが含まれます。

※自動車や住宅の場合は、ローンの残債が具体的に何がいくら残っているのかを明確にして算出します。(返済済みの金額も明確にしておく事。)

慰謝料について

法的に加害者から被害者に対して支払う損害賠償金です。夫から妻(又はその逆)への賠償支払いになります。算出方式としては、婚姻期間と内縁期間がある場合はその期間を含んで合計期間を出し、更に精神的ダメージの度合いと内容を考慮して支払額を決定します。

離婚に伴う金銭問題は基本的に財産分与・慰謝料・養育費の三つです。

1.財産分与
夫婦が結婚後に築いた共有財産を、離婚に際し分けること。

共有財産形成への貢献度に応じて配分が変わります。共稼ぎで収入に大きな差がなければ、大抵半々ぐらいとなります。

※結婚後に夫婦で蓄えた共有財産がなければ財産分与はありません。

2.慰謝料
相手方の有責行為によって離婚を余儀なくされる場合の精神的苦痛に対する損害賠償です。

判例はこれを不法行為による損害賠償としています。つまり相手に不法行為がなければ慰謝料は取れません。離婚原因が、性格の不一致、愛情喪失、嫁姑問題、金銭問題、酒乱、信仰上の対立等の場合、原則的には慰謝料は請求できません。
では慰謝料が認められる場合は主に不貞(浮気)、暴力、です。生活費を渡さない、一方的に離婚を言い渡されたなどの場合にも認められたケースもありますが、主に不貞と暴力と考えて良いでしょう。

●不貞の証拠は、ホテルに入る写真等厳しいものです。

●暴力の証拠は病院からの診断書です。

そしてこれらの証拠は裁判までいかない場合(離婚調停)でも慰謝料の算出に影響します。協議離婚でも金額で折り合いがつかなければ調停に持ち込めるというのは大きなアドバンテージとなります。

3.養育費
子を養育する親の扶養義務は生活保持義務と言われ、自己と同等の生活レベルを保持させなければならないとされています。

通常は、子供と別れた父親が、子供が満20才になる迄の毎月の養育費(生活費・教育費)を扶養能力に応じて分担して負担、母親に送金します。
父母の資産・収入、離婚時点でのこどもの状態、父親の子に対する愛情の程度・支払いに対する姿勢等で変動幅が大きくなる性質があります。

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