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豆知識

家出人・失踪人の傾向と原因

家出人失踪人の傾向について

未成年

一般的に未成年は経験学識が未熟です、一時的な感傷や感情的な思慮に支配されて行動しているケースが多く、そのため友人知人からの情報から比較的に早期発見の可能性が高い傾向にあります。
しかし、異性問題不良グループの関連いじめ不登校などが原因で通常の心理状況ではない者は深く心を閉ざし、周りからの情報があまり得られないケースが多いようです。
また、未成年女子の家出については深刻な問題に発展することが多いのですが、この世代は間違った友情間に支配されていることも多く、たとえ行き先を知っていたとしても正確な情報を伝えないということが暗黙の了解となっているケースも多く見受けられます。この場合は調査が難航することもけして珍しくありません。
どちらのケースにおいても早期発見こそが、最良の結果であるのは言うまでもありません。そしてまた、早急な対応が必要不可欠となります。
なお、未成年の家出は年々増加している傾向にあり、それに加え低年齢化も加速しており、社会的な問題となっています。

成人

成人の家出については未成年者とは異なり、一時的な感傷や感情的なものではなく、良くも悪くも目的意識を持って行動している傾向が見受けられます。成人の大半は自分の意思とは関係なく、多方面に何らかの登録がされているため、それらの登録事項を調査することによって発見につながるケースがあります。
しかし、異性問題リストラ金銭問題などのトラブルから身を隠している場合、登録事項の確認だけでの発見は困難となります。
このため、調査が長期間に及ぶことも覚悟しなければなりません。
また、帰宅しても家での問題点が解決していない場合、非常に高い確率で家出を繰り返す可能性が高く、帰宅後には早急に問題点を解決する方が得策といえます。
なお、最近の社会情勢からか、いきなり逃亡生活を始める物もおり、場合によっては、ホームレスになっていることを想定した調査も必要となります。

老齢者

老齢者の家出に関しては行動範囲が狭く、想定される立ち寄り先の情報も豊富なので、家出後、通常の日常生活を送っている場合などは、比較的容易に発見されることが多く見受けられます。
しかしながら、問題点は非常に多く、何らかのトラブルに巻き込まれ生死をさまよう状況であったり、痴呆などが原因で自力で帰宅出来ないケースも珍しいことではありません。
また、社会生活の逃避からホームレスになってしまうケースも見受けられます。

家出失踪の原因

家庭の問題

  • 家人からの虐待(家庭内暴力:ドメスティックバイオレンス)からの回避
  • 子供のしつけ等から親子間で亀裂が生じ、子供が家出するケース
  • 夫婦間の問題として、価値観の相違、配偶者の暴力、浮気など

異性問題

  • 親が決めた結婚への抵抗
  • 交際相手との結婚および同棲を親から反対されての駆け落ち
  • 不倫の末の駆け落ち

職業問題

  • 経営していた会社の倒産
  • リストラによる社会からの逃避
  • 仕事の失敗などからの責任
  • 上司との不和
  • 業務上横領等の不正が発覚して逃亡

学業問題

  • 受験失敗
  • 学業不振による現実逃避
  • 校内暴力、いじめなどからの逃避

疫病問題

  • 精神分裂症、神経症、躁鬱病
  • 癌などの重要な告知によるダメージ
  • 手術の恐怖感からの逃避
  • その他の病苦から

借金問題

  • 過剰なローン返済などの支払いによる心労
  • 消費者金融、信販会社などへの支払いを巡るトラブル
  • 借金取立てからの逃避

犯罪関係

  • 暴力団関係者からの逃避
  • 罪を犯したことによる逃避

その他

  • 一人暮らしに親が反対するため
  • 都会への憧れ
  • 放浪癖
  • 犯罪に巻き込まれた
  • 拉致・誘拐
  • 宗教への入信で出家し、共同生活をするため

身体の拘束と刑事事件の流れ

逮捕

もしあなたが、なんらかの犯罪を犯して逮捕されたならば、最大で七十二時間は拘置所に身体を拘束される。
警察はこの間に容疑者を調べ、検察官送致(送検)するかしないかを決める。

⇒釈放
軽微な事件ならば四十八時間(よんぱち)で釈放してくれる。

勾留

警察から送検してきた容疑者を検察官は取り調べ、勾留の必要があれば裁判官に勾留請求をする。裁判官は容疑者の言い分を訊いたうえで、勾留するかどうかを決める(検事勾留)。
勾留は原則として十日間以内だが、検事の請求でさらに十日以内の延長ができることになっている(最大二十日間)。勾留が認められなければ、釈放になる。
なお、勾留質問をして、勾留するどうかを決めるのは裁判官であって検察官には権限がない。

⇒釈放
検察官が、警察から送られてきた(検察官送致の)容疑者を取り調べて、軽微な事件や証拠不十分の場合には、不起訴にしたり処分保留にしたりして解釈する。

起訴

検察官は、裁判官が認めた容疑者の勾留期間が終わるまで(最大二十日間)の間に、容疑者を裁判にかけるか(起訴)どうかを決める。不起訴(裁判にかけない)ならば釈放する。
犯した犯罪が比較的軽く、五0万円以下の罰金刑が相当であるときは、容疑者の同意により書面だけで裁判が行われる(これを略式起訴という)。この場合は起訴と同時に釈放になる。

⇒釈放
起訴されたならば重大事件ではない限り、①被告人が定まった住所がある。
②被告人が罪証を隠滅する疑いがない。
③被告人が逃亡する疑いもない。以上ならば、ほとんど保釈される。
保釈を認めるのは裁判官ばかりでなく、検察官にも権限がある。だから黙秘したり、犯罪を否定していれば保釈されない。

裁判

日本の裁判は「証拠主義」なので、被告人が自白した調書も立派な証拠となる。だから納得できない調書には、サインと捺印を絶対に押さないようにしなければならない。
また、裁判「形式主義」なので、警察調書・検事調書だけで裁判官は、すでに刑期何年と決めてかかるものである。だから取調べ段階での調書は、あなたの罪の軽重を左右するダイヤモンドなのである。

有罪/無罪

検察官が起訴すれば、九八%は有罪となる。初版で悪質でなく、求刑五年以内ならば「執行猶予」となる。無罪となる人は非常に少ない。

全国刑務所一覧

【収容分類級の説明】

  • A級(犯罪傾向の進んでいない者)
  • B級(犯罪傾向の進んでいる者)
  • F級(日本人と異なる処遇を必要とする外国人)
  • I級(禁錮に処せられた者)
  • J級(少年)
  • L級(執行刑期8年以上の者)
  • Y級(26歳未満の成人)
  • M級(精神障害者)
  • P級(身体上の疾患又は障害のある者)
  • W級(女子)

組合せの読み方:YAとは26歳未満の成人で犯罪傾向の進んでいない者を示す。

施設名 収容分類 郵便番号 所在地 電話番号
東京矯正管区
府中刑務所 B. F. M. P 183-8523 府中市晴見町4の10 042-362-3101
八王子医療刑務所 M.P 192-0904 八王子市子安町3の26の1 0426-22-6188
横浜刑務所 B.F 233-8501 横浜市港南区港南4の2の2 045-842-0161
横須賀刑務所 F(米軍関係). A 239-0826 横須賀市長瀬3の12の3 045-842-0161
千葉刑務所 L. A 264-8585 千葉市若葉区貝塚町192 043-231-1191
市原刑務所 I. Y A. A 290-0204 市原市磯ヶ谷11の1 0436-36-2351
黒羽刑務所 I. A. F 324-0293 栃木県那須郡黒羽町寒井1466の2 0287-54-1191
栃木刑務所 W. W F 328-8550 栃木市惣社町2484 0282-27-1885
前橋刑務所 B 371-0805 前橋市南町1の23の7 027-221-4247
静岡刑務所 A. F 420-0801 静岡市東千代田3の1の1 054-261-0117
甲府刑務所 B. F 400-0056 甲府市堀之内町500 055-241-8311
長野刑務所 B. A 382-8633 須坂市馬場町1200 026-245-0900
新潟刑務所 B 950-8721 新潟市山二ツ381の4 025-286-8221
川越少年刑務所 I. J A. Y A 350-1162 川越市南大塚1508 0492-42-0222
水戸少年刑務所 Y B. B 312-0033 ひたちなか市市毛847 029-272-2424
松本少年刑務所 J B. Y B 390-0871 松本市桐3の9の4 0263-32-3091
東京拘置所 A 124-8586 葛飾区小菅1の35の1 03-3690-6681
大阪矯正管区
大阪刑務所 B. F 590-0014 堺市田出井町6の1 0722-38-8261
大阪医療刑務所 M. P 590-0014 堺市田出井町8の80 0722-28-0145
京都刑務所 B 607-8144 京都市山科区東野井ノ上町20 075-581-2171
神戸刑務所 B. F 674-0061 明石市大久保町森田120 078-936-0911
加古川刑務所 I. Y A. A 675-0061 加古川市加古川町大野1530 0794-24-3441
滋賀刑務所 A 520-0867 大津市大平1の1の1 077-537-3271
和歌山刑務所 W 640-8507 和歌山市加納303 073-471-2231
姫路少年刑務所 J B. Y B. B 670-0028 姫路市岩端町438 0792-96-1020
奈良少年刑務所 J A. Y A. A 630-8102 奈良市般若寺町18 0742-22-4961
大阪拘置所 A 534-8585 大阪市都島区友渕町1の2の5 06-6921-0371
京都拘置所 A 612-8418 京都市伏見区竹田向代町138 075-681-0501
神戸拘置所 A 651-1124 神戸市北区ひよどり北町2の1 078-743-3663
名古屋矯正管区
名古屋刑務所 B. F. M. P 470-0207 愛知県西加茂郡三好町福谷字下り松1の6 05613-6-2251
豊橋刑務所 I. A 440-0801 豊橋市今橋町15 0532-52-2567
岡崎医療刑務所 M 444-0823 岡崎市上地4の24の16 0564-51-9629
三重刑務所 A 514-0837 津市修成町16の1 059-228-2161
岐阜刑務所 L B. B 501-1183 岐阜市則松1の34の1 058-239-9821
(各務原作業場) Y A. A
笠松刑務所 W 501-6095 岐阜県羽島郡笠松町中川町23 058-387-2175
福井刑務所 A 918-8101 福井市一本木町52 0776-36-3220
金沢刑務所 B 920-1182 金沢市田上町公1 076-231-4291
富山刑務所 B 939-8251 富山市西荒屋285の1 076-429-3741
名古屋拘置所 A 461-8586 名古屋市東区白壁1の1 052-951-8586
広島矯正管区
広島刑務所 B. F. P 730-8651 広島市中区吉島町13の114 082-241-8601
尾道刑務所 I. A 722-0041 広島県尾道市防地町23の2 0848-37-2411
山口刑務所 A 753-8525 山口市松美町3の75 083-922-1450
岩国刑務所 W 741-0061 岩国市錦見6の11の29 0827-41-0136
岡山刑務所 L A 701-2141 岡山市牟佐765 086-229-2531
鳥取刑務所 B 680-1192 鳥取市下味野719 0857-53-4191
松江刑務所 B 690-8554 松江市西川津町67 0852-23-2222
広島拘置所 A 730-0012 広島市中区上八丁堀2の6 082-228-4851
福岡矯正管区
福岡刑務所 B. F. P 811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美2400 092-932-0395
北九州医療刑務所 M 802-0837 福岡県北九州市小倉南区葉山町1の1の1 093-963-8131
麓刑務所 W 841-0084 鳥栖市山浦町2635 0942-82-2121
長崎刑務所 B 854-8650 諫早市小川町1650 0957-22-1330
佐世保刑務所 J B. Y B. B 859-3225 佐世保市浦川内町1 0956-38-4211
大分刑務所 I. L A. A 870-0856 大分市畑中303 097-543-5117
熊本刑務所 L B. B 862-0970 熊本市渡鹿7の12の1 096-364-3165
鹿児島刑務所 B 899-6193 鹿児島県姶良郡吉松町中津川1733 0995-75-2025
宮崎刑務所 B 880-2293 宮崎市糸原4623 0985-41-1121
沖縄刑務所 I. Y A. Y B. A. B. M. P 901-1514 沖縄県島尻郡知念村具志堅330 098-948-1096
佐賀少年刑務所 J A. Y A. A 840-0856 佐賀市新生町2の1 0952-24-3291
福岡拘置所 A 814-8503 福岡県早良区百道2の16の10 092-821-0636
仙台矯正管区
宮城刑務所 L B. B. M. P. 984-8523 仙台市若林区古城2の3の1 022-286-3111
福島刑務所 B 960-8254 福島市南沢又上原1 024-557-2222
山形刑務所 I. A 990-2126 山形市あけぼの2の1の1 023-686-2111
秋田刑務所 B 010-0948 秋田市川尻新川町1の1 018-862-6581
青森刑務所 B 030-0111 青森市荒川字藤戸88 017-739-2101
盛岡少年刑務所 J B. Y B. B 020-0102 盛岡市上田字松屋敷11の11 019-662-9221
札幌矯正管区
札幌刑務所 B. F. M. P 007-8601 札幌市東区東苗穂2の1の5の1 011-781-2011
札幌刑務支所 W 007-8603 札幌市東区東苗穂2の1の5の2 011-748-5241
月形刑務所 B 061-0595 北海道樺戸郡月形町1011 0126-53-3060
旭川刑務所 L B. B 071-8153 旭川市東鷹栖3の20の620 0166-57-2511
釧路刑務所 J B. Y B. B 085-0833 釧路市宮本2の2の5 0154-41-0221
帯広刑務所 B 089-1192 帯広市別府町南13の33 0155-48-7111
網走刑務所 B 093-0088 網走市三眺 0152-43-3167
函館少年刑務所 I. J A. Y A. A 042-8639 函館市金堀町6の11 0138-51-0185
高松矯正管区
高松刑務所 B 760-0067 高松市松福町2の16の63 087-821-6116
徳島刑務所 L B. B 779-3133 徳島市入田町大久200の1 088-644-0111
高知刑務所 J B. Y B. B 781-5101 高知市布師田3604の1 088-866-5454
松山刑務所 J A. Y A. A 791-0293 愛媛県温泉郡重信町見奈良1243の2 089-964-3355
西条刑務支所 I. A 793-0001 西条市玉津字上永易1の2 0897-55-3020

戸籍の見方

戸籍の一生

戸籍には個人の生死とは無関係に、戸籍自体の誕生と死亡があります。誕生を「新戸籍の編製」、死亡を転籍による「除籍」または全員除籍による「除籍」といいます。
「除籍」となった戸籍は「戸籍簿」から除かれ「除籍簿」に移されて保管されます。
戸籍の編成原理は「家」の考え方に似ています。戦前の「家」は堅牢で、何世代にもわたって壊れることはない、と考えられたため、戸主がバトンタッチするごとにリニューアルされ、戸籍の死亡と誕生とが同時に起きる方式をとっていました。
でも、戦後の、「家」はユニット住宅のようなもので、何世代にもわたる使用を想定していません。結婚で、新たな夫婦が誕生すると、まず「家」を建て、表札を下げてから、それぞれの「家」から移り住んでくる、というものです。そこで子供が生まれ、家族が増え、成長すると子供たちが結婚して「家」を出、夫婦が死亡すると「家」はもぬけの空となり、取り壊されて「除籍簿」に移される、というわけです。
夫婦がそれぞれ、前の「家」を出て、「新戸籍」に入居してくることを「入籍」といい、子供が生まれて新たに親の戸籍に記載されることも「入籍」といいます。その他、何らかの理由で、すでにある、「家」に入居してくることをすべての「入籍」といいます。
反対に、子供が「家」から出て、あらたな「家」に移り住むことも、戸籍の成員が死亡して戸籍から除かれることも、その他、何らかの理由で別の「家」に転出してしまう場合も、すべてが、「除籍」と呼ばれます。
が、これは個人の除籍であって、「戸籍」の「除籍」ではありません。戸籍は成員の全員が除籍にされて初めて「除籍簿」に移されることになります。
「家」の表札に当たる「戸籍の表示」、つまり本籍と筆頭者は、「家」が取り壊されるまで変わりません。筆頭者が死亡しても、それは筆頭者個人が「除籍」されるだけ。
戸籍が「除籍」されることはなく、筆頭者が変更されることもありません。
以上が全員除籍による「除籍」ですが、転籍による「除籍」というものもあります。これは「家」ごとの引越しになぞらえられます。
転籍とは本籍を別なところに移すことですが、すでに書いたように本籍は架空の「家」が建つ住所で、現実的な意味はどの役所に戸籍を置くか、ということにほかなりません。だから、架空の「家」はいつでもどこにでも移せると同様、転籍はいつでもどこでも、何回でも移すことが可能なのです。
この「転籍」届けが出されますと、新本籍地であらたに新戸籍が編成され、旧本籍は当然変更されますが、筆頭者は取り壊され「除籍簿」に移されます。この場合、新戸籍の本籍は当然変更されますが、筆頭者はそのまま変わることがありません。

戸籍事項欄

戸籍には「戸籍の表示」に続き「戸籍事項欄」と呼ばれる罫線で仕切られた二段の記載スペースがあります(コンピューターで調整された戸籍には罫線がありません)。ここは戸籍の成員個人個人のことではなく、戸籍全体の変化について記すスペースです。
戸籍の変化とはこの戸籍がいつ新戸籍として編成されたか、全部除籍になったか。転籍ならいつ、どこの旧本籍から移ってきたか、どこを新本籍にして出で行ったか。つまり戸籍の誕生と死亡、それに、その間に起きた「戸籍の表示」の変更がそれです。市町村の合併や町名変更などで、転籍しなくても本籍が変わることもありますし、筆頭者の変更はできませんが、筆頭者が名前を変えることはあります。こんな場合にも、それがいつ起きたのかが戸籍事項欄に記載されるわけです。
戸籍の仕組みの特徴は相互に検索できるよう、前の戸籍には新たな戸籍の表示を、新たな戸籍には前の戸籍の表示を記載している点です。これによって除籍から戸籍を、戸籍から除籍から辿り、引き出すことができるわけです。
これは戸籍の成員一人一人の出入りにもいえます。出生のように前の戸籍がない場合を除き、「入籍事項」には必ず、どの戸籍から入ってきたかのかが記載され、死亡のように新たな戸籍のない場合を除き、「除籍事項」には必ず、どの戸籍に出て行ったのかが、記載されるようになっているのです。これを「戸籍のキャッチボール構造」と呼んでいます。
人がまるでボールのように「家」から「家」へとバトンタッチされるからで、これを辿っていけば人の過去の身分関係がすべて明らかになります。また、関係者の戸籍を辿ることで、先祖はもちろん、親族関係にあらゆる人の身分情報を知ることができます。

身分事項欄

戸籍事項欄に続き、成員一人一人の個人欄があります。ふつうは最初に筆頭者が次いで配偶者が記載され、その後に子供たちが並びます。全員、名だけで記載されているため、氏を知るには「戸籍の表示」にある筆頭者の氏を見なければなりません。
この「名欄」をはさむように左手に「生年月日欄」、右手に「父母欄」と「父母との続き柄欄」があります。養子の場合はこの父母欄のとなりに新たに「養父母欄」を追加します。
個人欄の上部は身分関係の形成・解消事項を順番に記入していくスペースで、これを「身分事項欄」といいます。身分関係のものにはたくさんのもがありますが、ふつうは最初に出生事項がきます。出生事項には出生日、出生地(市区町村)、届出日、届出人、本籍地以外の役所に届けた場合は受理者(自治体首長)、本籍地への送付日が含まれていますが、従来の戸籍が記述式なのに対して、コンピューターによって調整された戸籍は右の要素だけを列記しています。この記述式と要素の列記式の違いは、すべての記載において共通するものです。
筆頭者及び配偶者にはふつう婚姻事項がありますが、婚姻の要素はいつ(婚姻日)誰と(配偶者の氏名)結婚したか。どこから入籍したか(従前の戸籍の表示)、新本籍地以外の役所に届けた場合は受理者、新本籍地への送付日がそれです。
従前の戸籍とは婚姻前の戸籍のことですが、婚姻前の戸籍からは当然ながら除籍されることになります。その場合も身分事項に婚姻事項が追記された上で除籍されるわけですが、ここではいつ(婚姻日)だれと(配偶者氏名)どちらの氏を名乗って(称する氏)婚姻したか、新戸籍をどこに作ったか(新本籍)が記載され、従前の本籍地以外の役所に届けた場合はその受理者、従前の本籍地への送付日が追加されます。
また、この夫婦が離婚した場合、それぞれの身分事項欄に離婚事項が書き込まれますが、筆頭者は、そのまま夫婦の戸籍に残り、配偶者だけが除籍されることになります。この場合、配偶者は婚姻前の戸籍にもどることもできるし、単独戸籍を新たに作ることもできます。また、婚姻中の氏を婚姻後も名乗りたい場合には、婚姻中の氏を名乗る単独戸籍を作ることになります。
人が戸籍から戸籍に移動する場合、身分事項欄のすべてが新戸籍に移記されるわけではありません。移記されるのは現在も有効な身分関係だけです。たとえば配偶者が離婚した場合、離婚後の新戸籍に婚姻事項が移記されることはありません。出生事項のように離婚後も維持される身分事項は移記されますが、法効果を失った婚姻事項は省略されます。
とはいえ、離婚事項は現在の新戸籍入籍してきた原因であるので、従前の戸籍の表示ともども、身分事項欄に記載されることになります。ただし、過法を永遠に留めるのが目的ではありませんので、この戸籍が転籍などで新しくなれば、婚姻事項も省略されることになります。
同様に、筆頭者の戸籍は変動しないので婚姻事項・離婚事項が記入されたままですが、この戸籍が転籍などで新しくなったときは、婚姻事項・離婚事項ともども省略されて消滅します。したがって、人の過去を辿る(身分関係を追跡する)には、現在の戸籍に当たるだけではなく、除籍を辿らなければなりません。除籍簿の閲覧が厳しく制限されているのは、こうした過去を暴こうとすることから個人情報を守ることでもあるのです。もっとも、本人が転籍などの手続きを放置していれば、戸籍だけでも過去は辿れることになります。

バツイチの削除

結婚し、除籍された戸籍(親の戸籍の本人欄は、新戸籍編成のため除籍され、朱でバッテンがつけられる)に、離婚して戻ってくる(離婚の最新戸籍をつくることもできる)と、バツがついた本人欄のほかに、新たな本人欄が設けられます。これを俗に「×一(バツイチ)」といい、離婚経験を表す言葉となっているのです。
これによっていらぬ揶揄を受けたり、差別されたくない、あるいは「まっさらの戸籍に戻して再婚したい」という声は多く、バツイチを消す方法が求められています。離婚時に新戸籍をつくり(新戸籍に「×」はつきません)、これを転籍すれば離婚の事実も新戸籍から消える(転籍前の戸籍=除籍の離婚記録は消えません)ことになります。古い戸籍をたどらない限り、第三者が離婚の事実を知ることはできません。
しかし、「古い戸籍に残ることも不愉快だ、完全に消去してほしい」という思いを抱く人も増えています。それが結婚詐欺などで、本人が知らないままに婚姻の登録をされ、婚姻無効の裁判でようやく戸籍訂正が認められた人たちです。
あるいは、知らない間に養子を取らされたり(相続詐欺、あるいは改氏によって別人に成りすます詐欺のため)、元の恋人が嫌がらせのために新婚夫婦の離婚届を勝手に出してしまったケースも現れています。こうした戸籍操作は戸籍手続きの事体を知るものにとって、難しいことではなく、防止は困難なので、この点からも戸籍証明に頼る日本の制度には限界があり、廃止が求められています。
それはともかく、戸籍を乗っ取られた被害者は、家庭裁判所の許可を受けて戸籍修正をするという、大変な手続きを踏まなければ元の地位を回復することができません。
が、それをしても戸籍が元に戻るわけではありません。間違った戸籍の部分が「×」をつけられるだけ。バツイチの事実は消えないのです。
転籍をすれば新戸籍には移記されませんが、除籍謄本を取れば忌まわしい記録が出てきます。一度つくられた戸籍は保存期間を超えるまで絶対に廃棄しないという戸籍の厳格なルールが、被害者の心を踏みにじる結果となっているのです。

戸籍届出の原則

戸籍の届出の中で一番なじみがあるのが婚姻届(結婚届)でしょう。が、その前に届出に共通するいくつかのことをお話しておきます。
届出人(届出義務者)は当事者全員(婚姻なら夫婦、出生なら普通は父か母、死亡なら同居の親族)ですが、役所に実際に届書を持参する人(持参人)はだれでもよく、要は届出義務者の署名捺印があればいい(口頭での届出も可能ですが、この場合は届出本人が窓口に行かなければならないのはいうまでもありません)ことになっています。
印鑑は三文判でかまいませんが、いくら苗字が同じでも各自、別々の印鑑(婚姻の場合は旧姓の印鑑)が必要です。
届出地(の役所)は本籍地のほか、住所地、居所(一時的な転勤先など)でもOKです。受付は「二十四時間年中無休」が原則ですが、出張所では受付けないところも少なくありません。ただし、これは受付で「受理」ではありません。戸籍担当者が審査してOKとなれば受付の時点で「受理」されたことになります。受理されれば本籍地に回送されて戸籍に記載されますが、「受理証明書」はその場で発行してもらえます(有料、婚姻、出生について賞状形式の高級証明書も用意されています)。
届出は郵送でも可能です。外国での届出は大使館・領事館など在外公館で行いますが、交通事情が悪い場合など、本籍地への郵送のほうが簡単(出生の場合、パスポートへの新生児の付記が必要なので公館がベター)な場合が少なくありません。届書や証明書(出生証明やお互いの戸籍抄本など)は回送が必要な分だけ提出するようにいわれますが(複数)、一通でもかまいません(役所のほうでコピーしてくれます)。届は役所の窓口でもらいます(出生などは病院でもらえます)が、届出に必要な事項(法定記載事項)が漏れなく記載してあれば、形式は自由なので、届出用紙がなくても届出は可能です。
『六法全書』と首っ引きで法廷記載事項をひとつひとつ、巻紙に筆で縦書きしてもかまわないわけです。

婚姻届の基本

これまで何度も触れたように、この国では婚姻届を出さないと結婚の効力が認められません。届を出すと初めて権利(法的効力)が創設されるこの種の戸籍届を「創設的届出」と呼んでいます。これにたいして、出生のように出生の事実によってすでに権利が発生している事実の届出を「報告的届出」と呼びます。
が、おなじ婚姻でも海外での婚姻のようにすでに海外の様式にもとづいて結婚している場合、これを戸籍に登録する届出は「報告的届出」になります(届出がない間は婚姻の効力を認めないで、効力を創設する届出なのですが、学者は「報告的」と分類します)。報告的届出には届出期間(海外での結婚は一ヶ月)があり、これに遅れると罰則(過料)が課せられます。「婚姻は両性の合意のみにもとづいて」とうたう憲法に違反した現行法は、届出者に両性の合意とは無縁な「(夫婦いずれかの)氏の選択」を強要します。しかし、外国での結婚にこんな強制はありませんので、海外で結婚が成立して、その旨を届けても、氏の選択をしないと受理してもらえず、この「報告的届出」は宙に浮くことになります。
証人二人の署名が必要ですが、これも憲法上疑問があります。偽装結婚などを防ぐため、といいますが、こんなのものでは防げません(防ぐには後述の「不受理申し立て」)。偽装結婚や本人の知らない間の結婚も少なくないのです。未成年者の結婚には両親の同意が必要ですが、両親の意見が割れている場合は片親だけでもOKです。結婚するとふつう夫婦につき、氏を選択したものが筆頭者となった新戸籍が編成されます。本籍地は二人の協議で新たに決めることができます。ただし、氏を選択した者がすでに戸籍の筆頭者である場合(分籍・離婚などで)、新戸籍は編成されず、氏を変える配偶者が筆頭者の戸籍に入籍する形になります。
したがって、筆頭者の「連れ子」が記載された戸籍に入るわけですが、氏を変えた者の「連れ子」は結婚前の戸籍に残されます。この「連れ子」を夫婦の戸籍に残すには別途「入籍届」が必要で、入籍すると子の氏も筆頭者の氏に変わります(婚姻届と同時である必要はありません)
また、新戸籍が編成されない結婚の場合に、本籍地を変えたければ転籍届けをすることになります。
婚姻届の添付書類は本籍地に届ける場合を除き、その者の戸籍抄本(どちらの本籍地でもない場合は互いの抄本が必要です)。転籍、入籍には謄本が必要な場合があります。

婚姻届の問題点

最大の問題点は夫婦の氏を定めなければならないこと。重大な選択であるにもかかわらず単なるチェックで、書き漏れも多く、窓口であわてて「夫」の方にマークする、という光景をよく見かけます。両親の氏名(しかも婚姻中なら母は名だけ)と続柄も戸籍の差別記載をそのまま引きずっていて不当としかいえません(戸籍の記載は届書に基づいて行はれるのではなく添付の謄抄本によるので、こんな欄は必要ない)。
一番評判が悪いのは「同意を始めたとき」「初婚・再婚の別」で、明らかにプライバシーへの介入です。再婚の場合、受理に注意しなければなりませんが、それは他の添付書類によって役人がやるべきことです。「夫婦の職業」もそうですが、戸籍上の法廷記載事項ではないので、記載しなくても罰則はありません。証人は成人であれば誰でも良く、外国人でもかまわないはず。
したがって、この欄には本籍の記入欄がある(これは法廷記載事項)のは納得できません。

あなたができる婚姻届

どのような届けにしろ、日本人はよく訓練されているというか、律儀というか、パブロフの犬のように忠実に記入欄をうめようとします。空欄のままにしておくということができないのです。だから、電話番号を欄などがあればプライバシーの配慮などお構いなしに、自分の情報を他人に簡単に預けてしまうのです。
しかし、戸籍への記載は戸籍法(三五条)に定められており、それ以外の事項は書く必要がなかったり、必要があっても罰則がなかったりするもの。つまり、空欄のままでも受理される部分です。また法廷記載事項でも記入の仕方で個人の意思を完全に拘束するものではありませんので、記入の仕方に問題を感じたら、まずは自ら納得ができる記入をしてみてください。
「だめだ」といわれたら理由を聞き、納得の上で修正しましょう。ここでも年月日を西暦で記入することは可能で、修正を命じるのは不当です。わたしたちが従わなければならないのは法律だけで、通達は役所を拘束するもの。わたしたちが従う必要はありません。また、「元号法」も政府機関に対する法律で、わたしたちを拘束するものではありません。

離婚届について

離婚には協議離婚と調停離婚、裁判離婚があります。協議離婚は創設的届出ですが、他の二つは報告的届出(届出義務は訴訟を起こした側一人のみ)です。
離婚届も基本は婚姻と同です。ただし、婚姻によって氏を変えた者は元の戸籍に戻るか、元の氏に戻って新しい戸籍を作るか、婚姻中の氏のまま新しい戸籍を作るかを選ぶことになります。
未成年の子がいる場合、それぞれに親権者を定めますが、親権者がどちらであれ、子はそのまま元の戸籍に残り、氏が変わることはありません。親権者の氏に変えるためには親権者の戸籍への「入籍届」が必要です(婚姻届と同時である必要はありません)。
死亡配偶者の親族同様の状態に戻る届出があります。それが「婚姻関係終了届出」と「複氏届」。両方そろえて提出すれば、離婚とよく似た状態に戻れます。
イスラム世界には婚姻時に離婚時のことを取り決めておく習慣があるそうであうが、これらは案外現実的で、婚姻届だとすぐに見つかる証人も離婚では見つけにくくなるものです。そこでおなじ二人に婚姻時に離婚届の証人欄にも署名をお願いした人を知っています。

不受理申し立て

協議離婚に不満があって裁判中であるのにもかかわらず、新しい関係を登録したいために勝手に離婚届を出されてしまう(無効の離婚届)、というケースが多いため、設けられた制度が「離婚届不受理申し立て」という手続きで、本籍地と住所地の役所にこれを出しておけば、届出があっても受理されません(有効期限は六ヶ月などで、事態が続いている場合は更新が必要)。申し立ては訴訟中でなくても可能です。
この制度の応用として最近、「婚姻届不受理申し立て」ができるようになりましたが、これは「○○との婚姻届が出された場合は」という具合に、結婚の相手を具体的に特定しなければならず(何人にも出すのはOK)、名前が特定できないストーカーには通用しません。「だれとの婚姻届であっても」といった不受理申し立てを可能にしておかなければ結婚詐欺などで戸籍を利用されることを防ぐことはできないのです。

氏の再選択

「氏の選択を間違えた」として役所を訪れる人が少なくありません。この場合、一度離婚して再婚すればよいのですが、これを戸籍系が教えるのは問題です。ペーパー承認になってしまうからです。そこでこっそり教えることになりますが、同じ相手との再婚には待婚期間(再婚禁止期間)は適用されません。離婚と同日に再婚することも可能です。そして実際、そんな再婚劇も少なくありません。夫婦喧嘩で熱くなって離婚してしまい頭をかきながら再婚届けにやってくるのです。

婚姻準正

婚外子の父が認知をし、母と結婚すると、子は嫡出子になります。同様に、婚外子の母が父と結婚し、父が認知すれば子は嫡出子になります。前者が「婚姻準正」か「認知準正」になり、戸籍をきれいにする意味を認めませんが、届出人にとってそうはいきません。こんな場合「婚姻準正」がおすすめでしょう。

婚姻可能証明書

結婚相手の戸籍を取り寄せることは、相手の身元調査のひとつで、結婚差別につながる恐れがあります。しかし、相手が独身であるかどうかの確認を否定することはできません。そこで編み出されたのが「結婚可能証明書」です。
記載事項証明書の一種で、結婚可能であるという文章に役所が公印を押します。

姻族関係終了届

配偶者の親族(姻族)との折り合いが悪いまま、配偶者が死亡した場合、姻族との関係が断ち切れないのは不幸なことです。こんなときに、必要なのが「姻族関係終了届」です。
いわば、姻族との関係断絶であり、もちろんこの届出は姻族との相談は無用で、ひとりで提出できます。
ただし、これをだしたからといって、離婚状態になるわけではないので、氏が変わる(戸籍が変わる)ことはありません。

複氏届

配偶者が死亡した場合、婚姻によって氏を変更した者は、婚姻前の氏にもどることができます。この届出を「複氏届」といい、死亡後はいつでも、一方的に行うことができます。
しかし、これを出したからといって、離婚と同様の状態になったわけではありません。姻族関係終了届けと揃って始めて離婚同様の状態になるため、この二つの届出は揃って出されることが多いです。

弁護士の選び方

弁護士というと、トラブルがあったときに登場する職業ゆえ、どうしても後ろ向きなイメージを持ってしまいがちで、更に、通常の生活からとても縁遠いため、彼らを探す方法など考えもしないのが実情でしょう。またどのような基準で弁護士を選ぶのか…。

実績のある分野を確認する。

弁護士の取り扱う業務は多岐(刑事事件・民事事件・不動産問題・近隣問題・相続問題・金融・自己破産問題他)に渡り、いくら能力の高い弁護士でも、得意であり優秀にこなすということは、不可能です。あなたが相談・依頼したい分野と、弁護士の取り扱う得意分野があっているのか、彼らの実績、また、その法律事務所の方針を参考にすることは大切なことです。

リスクを詳細に説明してくれる弁護士

あなたがどうして悩んでいるのか、今後どうしたいのかをきちんと理解してくれる弁護士を選択することが大切です。理解できない専門用語を並べたり、貴方に都合の良いことだけ話されても、デメリット(リスク、費用)の説明等がほとんどない弁護士はかなり注意が必要です。100%リスクの無い紛争はありません。とくにリスクを詳しく説明してくれる弁護士の方がより良いことでしょう。

知人から紹介された弁護士

知人に弁護士を紹介されたからといっても安心とは言えません。紹介してくれた知人とその弁護士の間柄がどの程度によるかと言う事もありますが、客観的に判断をすることが大切です。あなたの希望に合わない場合は、遠慮せずに断りましょう。希望に沿わないのに断れず、結局解決できなかった場合、貴方と知人の中をギクシャクさせてしまうかも知れませんよ。

小さな事務所と大きな事務所の弁護士

結論からいうと弁護士事務所に大きいも小さいも関係ありません。ただ、依頼内容の規模により大きな事務所の方が効率よく進められることがありますが、小さな事務所でも、弁護士同士や提携などで弁護団を組織し対応する事が可能な場合もあるので、メインで担当する弁護士さんの人柄、特に相性を一番に考え選択した方が満足の行く結果を得られるものと思います。

複数の弁護士に相談するのは失礼?

天秤にすることは良いこととは言えませんが、お話だけであれば時間が許される範囲内で2〜3人の弁護士さんと面談してみるのも悪くはないでしょう。弁護士さんにそれぞれ個性・専門分野があり、大切な問題をより満足な方向に解決する為にも、あなたと相性の合う弁護士さんを探すことが重要です。

弁護士の頼み方

書類の準備

弁護士が適正な判断ができるように、契約書・請求書・写真など関係書類を準備します。

依頼内容を整理する

問題・悩み事の発生原因・発生時の状況・現況・関係者などを発生から現在までを時系列にまとめます。

正確な状況説明

憶測、誇張を交えず事実の概要を説明します。特に憶測か事実かで結末が大きく変わることがあるので注意しましょう。

希望する解決方向を明確にする

可能かどうかは別として、あなたの希望する結末があるのであれば明確に話す。一番大切なのはあなたがどうしたいかです。
弁護士に相談する際は、自分が不利な事でも「正確な真実」を伝えます。伝えなかった事で弁護士が間違った判断をし、思わぬ展開に事が進み、最悪の結末になることもあります。例えあなたにとって不利な事でも弁護士には守秘義務があります。より信用できる弁護士に相談・依頼しましょう

弁護士費用

弁護士との信頼関係を保つ為にも、あなた自身が彼らに支払う費用に関し、どんな種類のものがあるのか知っておいた方が良いでしょう。依頼する内容・地域性によって必要が無い項目もありますのでご注意ください。

弁護士費用の明細
相談料 相談自体にかかる費用であり、依頼をするかどうかは関係なく必要な費用です。
着手金 弁護士に依頼する際に支払います。
依頼内容の結果に関わらず、原則返還されません。
成功報酬 依頼内容が成功した場合に支払う費用です。
成功には部分的な成功も含み、完全不成功の場合は成功報酬を支払う必要はありません。
手数料 争いごとが無い、事務的な依頼内容(契約作成・会社設立登記・遺言書作成等)の場合に掛かる費用です。
実費 裁判を起こす場合に必要となる印紙代・切手代・鑑定料等は依頼者の負担になります。
日当 出張が必要な場合に発生するものや、その他交通費、宿泊代等も依頼者の負担となります。
顧問料 主に企業・高収入個人事業者・専属専門的に法律顧問契約する弁護士と期間に基づき継続的に支払う契約料です。
※地域・依頼内容によって一部異なる場合がありますので相談・依頼前に弁護士にご確認ください。

弁護士の報酬基準

日本弁護士会では弁護士費用について目安となる報酬基準を設けています。依頼内容(紛争の有無、難易度、状況、各地域の慣習や特性等)により費用が変わります。あくまでも目安として捉えて下さい。

相談料

初回市民法律相談料 30分ごとに5,000円以上10,000円の範囲内の一定額
一般法律相談料 30分ごとに5,000円以上25,000円以下

民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 3% 6%

<日本弁護士会の報酬規定より>
※各弁護士会には、各項目・金額にわけた一覧表がわかりやすく表記してあります。

経済的利益の額とは・・・

原告側からは「請求する額」、被告側からは「請求される額」のこと。

あなたが友人に貸した1,000万円が200万円は返済されたが、残りの800万円は返済されず、弁護士に依頼する場合800万円が経済的利益の額となる。

1. 着手金はいくらになるか?

800万円の内、300万円X8%=24万円
800万円-300万円=500万円X5%=25万円

着手金=24万円+25万円=49万円

2. 報酬金はいくら?

回収できた金額が500万円の場合

300万円X8%=24万円
200万円X5%=10万円

報酬金=24万円+10万円=34万円
※但し、難易度によって30%の増減幅が認められている。

注意! ※あくまでも参考例としてご理解ください。

また、刑事事件・少年事件・離婚・借地非訟・契約締結・調停・示談交渉等は別途の料金目安があります。相談時に弁護士に必ず確認してください。
弁護士費用以外にも慰謝料が生じることもあります。
離婚慰謝料や損害賠償・違約金など、裁判・判決によっては多額の慰謝料請求をされることもあります。

料金表を見て驚かれる方も多いでしょうけど、料金の相談にのってくれる弁護士も多くなってきましたので、お互いの信頼関係を壊さない程度に相談してみましょう。

費用交渉の余地

裁判を必要とする事件・事故に巻き込まれてしまい、弁護士費用等、相当の負担がかかるため、生活にゆとりのない人は裁判をすること事態をあきらめてしまうケースが有ります。国ではそのような方々ために『民事法律扶助事業』を設置しています。

日本弁護士連合会の「報酬規則」という規定により、各弁護士は、この基準の範囲内で報酬を決定します。同じ内容でも弁護士によって、この範囲内で格差があり、費用交渉の余地はあります。

費用の捻出に困った場合は、財団法人法律扶助協会による、弁護士費用立替払い制度というものがあります。最寄りの法律扶助協会に問い合わせて下さい。

弁護士に相談するとき

30分単位で5, 000円〜25,000円の範囲内

弁護士の場合は離婚を決意した方、または離婚請求されている方の法的手続きの情報提供が中心であり、離婚を迷っている方等への精神的、総合的なアドバイスはしていません。
そのような場合は協会のカウンセラーにまかせます。提携弁護士による法律的疑問にも離婚の悩みにもアドバイスしてもらえます。必要な場合は弁護士へのコーディネートも可能です。

協議離婚合意書などの書類作成費用

財産分与や慰謝料の額によるが50,000〜300,000円
※この段階の書類は、ご自身でも作成できます。

離婚調停の代理人として依頼する場合

調停は必ずしも弁護士を使う義務はありません。
必要な場合は、弁護士に代理人として動いてもらうことができます。

・着手金として、200,000円〜500,000円

・財産分与や慰謝料の請求もある場合の着手金は238,000円〜442,000円を加算

調停成立の場合

弁護士は上記着手金と同額の範囲で報酬金を請求できます

調停不成立となり、離婚訴訟を行う場合

調停の段階から依頼している場合
・裁判の着手金として150,000円〜300,000円
初めて依頼するとき
・上記の調停の代理人として依頼する場合と同様

裁判で勝訴した場合

弁護士は300,000円〜600,000円の範囲内での報酬金を請求できます。

弁護士報酬等基準額

※日本弁護士連合会会規第20号「報酬等基準規程」より抜粋

弁護士報酬の種類

法律相談所 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価
書面による鑑定料 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は違憲の表明の対価
着手金 事件又は法律事務(以下「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果いかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価
報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価
手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価
日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理事態による高速を除く)の対価

法律相談料等

法律相談料・書面による鑑定料 備考
法律動産 初回民法相談料
30分ごとに5000円〜1万円の範囲内の一定額
一般法律相談料
30分ごとに5000以上2.5万円以下
初回市民法律相談、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くもの
一般法律相談、初回法律相談以外の法律相談
書面による鑑定 10万円〜30万円の範囲内の一定額 *事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、弁護士は依頼者と協議の上、この額を超える書面による鑑定料を受けることができる

着手金・報酬金

民事事件

事件等 着手金・報酬金 備考
(a)訴訟事件、非訴訟事件、家事審判事件、行政審判事件等事件及び仲裁事件
事案の経済的
利益の額が
着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%
*同一の弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額できる
(b)訴訟事件及び示談交渉事件(裁判外の和解交渉) (a)又は(e)に順ずる
*それぞれによる算定された額の3分の2に減額できる
*着手金の最低額は10万円((e)に準ずるときは5万円)。ただし経済的な利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により10万円((e)に準ずるときは5蔓延)以下に減額できる
*示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するとき、示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、(a)又は(e)により算定された額の2分の1
(c)契約締結交渉(示談交渉事件を除く)
事案の経済的
利益の額が
着手金 報酬金
300万円以下の部分 2% 4%
300万円を超え3000万円以下の部分 1% 2%
3000万円を超え3億円以下の部分 0.5% 1%
3億円を超える部分 0.3% 0.6%

*事案の内容により、それぞれ30%の範囲内で増減額できる
*着手金の最低額は10万円

*契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書等の文書を作成した場合でも、その手数料を請求できない
(d)督促手続事件
事案の経済的利益の
額が
着手金
300万円以下の部分 2%
300万円を超え3000万円以下の部分 1%
3000万円を超え3億円以下の部分 0.5%
3億円を超える部分 0.3%

報酬金 (a)又は(e)により算定された額の2分の1。ただし、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ請求できない
*着手金は事件の内容により、それぞれ30%の範囲内で増減額できる
*着手金の最低額は5万円

*督促手続が訴訟に移行したときの着手金は(a)又は(e)により算定された額との差額
*報酬金につき、依頼者の金銭等の具体的な回収の達成のために民事執行事件を受任するときは、弁護士は民事執行事件の着手金として(a)により算定された額の3分の1を報酬金として4分の1を別に受けとることができる
(e)手形・小切手訴訟事件
事案の経済的
利益の額が
着手金 報酬金
300万円以下の部分 4% 8%
300万円を超え3000万円以下の部分 2.5% 8%
3000万円を超え3億円以下の部分 1.5% 3%
3億円を超える部分 1% 2%

*事案の内容により、それぞれ30%の範囲内で増減額できる
*着手金の最低額は10万円

*手形・小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は(a)と(e)とで算定された額との差額とし、その報酬金は(a)に準ずる
(f)離婚事件
離婚事件の
内容
着手金及び
報酬金
離婚調停事件又は離婚交渉事件 それぞれ20万円から50万円範囲内の額
離婚起訴事件 それぞれ30万円から60万円の範囲内の額

*同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額できる
*弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額できる

*離婚交渉事件から引続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、離婚調停事件の着手金の額の2分の1
*離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1
*財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は財産給付の実績的な経済的利益の額を基準として、(a)又は(b)により算出された着手金及び報奨金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる

(注)特に定めがない限り、着手金はその事件等の対象の経済的利益の額を、報奨金は受任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算出する。

(1) 経済的利益・・・算定可能な場合

1. 金銭債権(利息及び遅延損害金を含む) 債権総額
2. 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
3. 継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
4. 賃料増減額請求 増減額分の7年分の額
5. 所有権 対象たるものの時価相当額
6. 占有権・地上権・永小作権・賃借権・使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の 時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
7. 建物についての諸権利に関する事件 所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の    3分の1の額を加算した額。占有権・賃借権・使用借権に関する事件は6.の額に、その敷地の時価の3分の1 の額を加算した額
8. 地役権 承役地の時価の2分の1の額

9. 担保権 被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは担保物の時価相当額
10. 不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権・担保権等の登記手続請求事件、5、6、7及び9に準じた額
11. 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価格が債権額に達しない ときは、法律行為の目的の価格
12. 共有物分割請求事件 対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、その相続分の時価総額の3分の1の額
13. 遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
14. 遺留分滅殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
15. 金銭債権についての民事執行事件 請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押え等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
*弁護士会は、1〜15とは別に地域の特性に応じて、合理的な経済的利益の算定基準を定めることができる。

(2) 経済的利益算定の特則

算定された経済的利益の額が実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額しなければならない。また、 算定された経済的利益の額が、次の1.2.に該当するときは弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増 減できる。
1. 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるために、算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき
2. 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき

(3) 経済的利益・・・算定不能な場合

経済的利益の額の800万円とする。弁護士は、依頼者と協議のうえ、この額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額できる。

手数料

裁判上の手数料

項目 分類 手数料
証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる) 基本 20万円にⅡ 1(a)により算定された額の10%を加算した額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文章を作成しても、その手数料を別に請求することはできない) 示談交渉を要しない場合
300万円以下の部分 10万円
300万円を超え3000万円以下の部分 1%
3000万円を超え3億円以下の部分 0.5%
3億円を超える部分 0.3%
示談交渉を要する場合 示談交渉事件として、Ⅱ 1(b)・(f)・(g)・(h)により算出された額
公示催告 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額
倒産整理事件の債権届出 基本 5〜10万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
簡易な家事審判(家事審判法9条①甲類に属する家事審判事件で事察簡明なもの) 10万円〜20万円の範囲内の額

裁判外の手数料

項目 分類 手数料
法律関係調査(事実関係調査を含む) 基本 5万円〜20万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 定型 経済的利益の額が1000万円未満のもの 5万円〜20万円の範囲内の額
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの 5万円〜10万円の範囲内の額
経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円以上
非定型 基本
300万円以下の部分 10万円
300万円を超え3000万円以下の部分 1%
3000万円を超え3億円以下の部分 0.5%
3億円を超える部分 0.3%
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正認書にする場合 上の手数料に3万円を加算する
内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし 基本 1万円〜3万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の表示あり 基本 3万円〜5万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

時間制

弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、Ⅰ〜Ⅲ、Ⅳによらないで、一時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む)を乗じた額を、弁護士報酬として受けとることができる。

その際、単価は一時間毎に一万円以上とし、弁護士は具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び弁護士の銃熟度等を考慮する。また、時間制により弁護士報酬を受け取るときは、あらかじめ依頼者から相当額を受けとることができる。

顧問料

事業者・・・月額5万円以上

非事業者・・年額6万円(月額5000円)以上

*事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額できる

日当

平日(往復2時間を越え4時間まで)・・3万円以上5万円以下

1日(往復4時間を越える場合)・・・・5万円以上10万円以下

*弁護士は、依頼者との協議の上、上の額を適正妥当な範囲内で増減額できる

*弁護士は概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる

実費等

弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管費、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
その際、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。

(注)

1 弁護士会は、この規程を基準とし、所在地における経済事情その他の地域の特性を考慮して、弁護士の報酬に関する標準を示す規程を適正妥当に定めなければならない。

2 報酬の支払い時期

(1)着手金 事件等の依頼を受けたとき

(2)報酬金 事件等の処理が終了したとき

(3)その他の弁護士報酬 この規程に特に定めがあるときにはそれに従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたとき

3 弁護士報酬は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、一件とする。ただ し、II 1の(a)において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り最終審の報酬金のみを受ける。また裁判外の事件等 が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。

4 次に該当することにより受任件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、IないしⅣ及びⅤの規程にかかわらず弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額できる。

1.依頼者から複数の事件等を受任し、かつ、その紛争の実態が共通であるとき

2.複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき

5 一件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、次に該当するときに限り、各弁護士は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができる。

1.各弁護士による受任が依頼者の意志に基づくとき

2.複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつ、その事情を依頼者が認めたとき

6 弁護士は、依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬について、十分に説明しなければならない。

7 事件等を受任したときは、委任契約書を作成するよう努めなければならない(委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の額及び支払い時期その他の特約事項を記載する)。

8 依頼者から申し出のあるときは、弁護士報酬説明書(弁護士報酬等の額、その算出方法及び支払い時期に関する事項等を記載する)を交付しなければならない。ただし、委任契約書を作成した場合は、この限りではない。

9 依頼者が経済的資力に乏しいときまたは特別の事情があるときは、IないしⅣの規程にかかわらず、弁護士報酬の支払い時期を変更し、又はこれを減額もしくは免除することができる。

10 着手金および報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通しまたは依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規 程どおり受けることが相当ではないときは、Ⅱの規程にかかわらず、依頼者と協議の上、着手金を減額して報酬金を増額することができる。ただし、着手金およ び報酬金の合計額は、Ⅱ 1(a)の規程により許容される着手金と報酬金の合算額を超えてはならない。

11 依頼を受けた事件等が、特に重大もしくは複雑なとき、審理もしくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、 前掲(注)10又は1ないしⅢの規程によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内 で増額することができる。

12 この規程に定める額は、消費税法(昭和63法108)に基づき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含まない。

訴え・控訴・上告の提起の手数料額(貼用印紙額)

訴額 訴状・反訴状・独立当事業参加の申出書・共同訴訟参加の申出書 控訴状
(請求について判断しなかった判決に対するものを除く)
上告状
(請求について判断しなかった判決に対するものを除く)
支払命令申立書・異議申立てにより本訴になったときの追加額 和解から本訴になったときの追加額 民事調停法による調停申込書 調停から本訴になったときの追加額
5万円 500円 750円 1,000円 250円 0円 300円 200円
10 1,000 1,500 2,000 500 0 600 400
15 1,500 2,250 3,000 750 0 900 600
20 2,000 3,000 4,000 1,000 500 1,200 800
25 2,500 3,750 5,000 1,250 1,000 1,500 1,000
30 3,000 4,500 6,000 1,500 1,500 1,800 1,200
35 3,400 5,100 6,800 1,700 1,900 2,050 1,350
40 3,800 5,700 7,600 1,900 2,300 2,300 1,500
45 4,200 6,300 8,400 2,100 2,700 2,550 1,650
50 4,600 6,900 9,200 2,300 3,100 2,800 1,800
55 5,000 7,500 10,000 2,500 3,500 3,050 1,950
60 5,400 8,100 10,800 2,700 3,900 3,300 2,100
65 5,800 8,700 11,600 2,900 4,300 3,550 2,250
70 6,200 9,300 12,400 3,100 4,700 3,800 2,400
75 6,600 9,900 13,200 3,300 5,100 4,050 2,550
80 7,000 10,500 14,000 3,500 5,500 4,300 2,700
85 7,400 11,100 14,800 3,700 5,900 4,550 2,850
90 7,800 11,700 15,600 3,900 6,300 4,800 3,000
95 8,200 12,300 16,400 4,100 6,700 5,050 3,150
100 8,600 12,900 17,200 4,300 7,100 5,300 3,300
110 9,300 13,950 18,600 4,650 7,800 5,700 3,600
120 10,000 15,000 20,000 5,000 8,500 6,100 3,900
130 10,700 16,050 21,400 5,350 9,200 6,500 4,200
140 11,400 17,100 22,800 5,700 9,900 6,900 4,500
150 12,100 18,150 24,200 6,050 10,600 7,300 4,800
160 12,800 19,200 25,600 6,400 11,300 7,700 5,100
170 13,500 20,250 27,000 6,750 12,000 8,100 5,400
180 14,200 21,300 28,400 7,100 12,700 8,500 5,700
190 14,900 22,350 29,800 7,450 13,400 8,900 6,000
200 15,600 23,400 31,200 7,800 14,100 9,300 6,300
300万まで
10万ごとに
700 1,050 1,400 350 700 400 300
1000万まで
20万ごとに
1,000 1,500 2,000 500 1,000 400 600
1億円まで25万ごとに 1,000 1,500 2,000 500 1,000 400 600
10億円まで100万円ごとに 3,000 4,500 6,000 1,500 3,000 1,200 1,800
以上500万ごとに 10,000 15,000 20,000 5,000 10,000 4,000 6,000

裁判手数料

項目 分類 手数料
証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる) 基本 20万円に「1(a)により算定された額の10%を加算した額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文章を作成しても、その手数料を別に請求することはできない) 示談交渉を要しない場合
300万円以下の部分 10万円
300万円を超え3000万円以下の部分 1%
3000万円を超え3億円以下の部分 0.5%
3億円を超える部分 0.3%
示談交渉を要する場合 示談交渉事件として、「1(b)・(f)・(g)・(h)により算出された額
公示催告   即決和解の示談交渉を要しない場合と同額
倒産整理事件の債権届出 基本 5〜10万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
簡易な家事審判(家事審判法9条①甲類に属する家事審判事件で事察簡明なもの) 10万円〜20万円の範囲内の額

各種法律相談一覧

都道府県・市区町村民相談所

全国の都道府県や市区町村では、行政サービスの一環として各種の相談室などを設け、様々な住民の相談に応じています。相談内容は各自治体により多少の違いはありますが、概ね右の自治体に照会してください。

一般相談

行政に対する苦情や注文、暮らしに関するあらゆる相談。

法律相談

金銭貸借、相続、離婚など日常生活における法律問題について、弁護士が助言してくれる。

特別相談

交通事故相談、教育相談、宅地建物相談、身の上相談(夫婦・親子関係など家庭内のもめごとや心配ごと)、高齢者相談、戸籍相談、不動産・借家相談、税金相談などがあり、専門の相談員が対応してくれる。

家庭裁判所の家事相談室

離婚、遺産分割、扶養、子の監護など、家庭裁判所が取り扱う家事・少年事件について、家庭裁判所調査官が相談に当たっています。費用はかかりません。
相談では調停や審判のように解決案や判決が下されるわけではなく、あくまで事件が円満に解決するように助言や指針を示してくれたり、実際に調停を申し立てるときには必要な手続や書類の書き方などを教えてくれるといったところです。
調停や審判を拘束するものではありません。

弁護士会の法律相談、法律相談センター

各弁護士会では、市民のために法律相談の充実を図っています。法律相談の種類、範囲は多様ですが、もちろん離婚問題も含まれます。
原則として有料(30分5,000円程度)、予約制で、各階所属の弁護士が担当します。
各弁護士会へ問い合わせてください。

法務局・地方法務局・人権擁護部と全国四二の地方法務局人権擁護課

人権侵害に関する相談を受け付けています。

(社)自由人権協会本部(東京)

TEL 03-3437-5466
相談日 毎週火曜13時〜15時
予約制 1回30分程度(3,000)

弁護士、学者を中心に設立された団体で、人権問題で幅広く活動しており、人権に関する法律相談を行っています。関西方面には大阪・兵庫支部があります。

各弁護士会の子供の人権相談

現在、全国の20以上の弁護士会で子供の人権に関する無料相談機関を常設しています。各弁護士会へお問合せください。

財団法人法律扶助協会(本部)

TEL 03-3581-6942

資力に乏しく裁判費用や弁護士を頼めない方のために、無利子で費用を立て替え、弁護士を紹介する法律扶助、無料法律相談所などを行っています。法律扶助の条件も説明されます。

一般相談(無料)

離婚や相続、金銭トラブル、損害賠償、土地家屋関連など民事・行政事件の相談です。
なお、法律扶助協会の支部は各都道府県の県庁所在地にあります。連絡先等は弁護士会へ。

離婚で弁護士を頼む場合とその費用

離婚のような夫婦間の紛争は、できれば他人に知られたくないのが人の常です。とはいうものの、やはり弁護士に任せてしまいたいとか、相手が弁護士をつけたので自分の方も弁護士がいないと心細いなどの事情から、弁護士を頼みたくなる場合もでてきます。
電話帳をめくって近くの弁護士を探したり、法律事務所の看板をみてたずねてくる方もまれにはいますが、離婚のようにプライバシーの奥深くかかわる問題は、おたがいに遠慮があったのではうまくいくものではありません。せいぜい抽象的な離婚問題・法律相談にとどまらざるをえません。
やはり自分の親せき、友人、知人などにたずねて、知っている弁護士を紹介してもらうのが間違いのない選び方です。弁護士には、職務上知りえた依頼者の秘密を守る法律上の義務がありますから、相談された内容はたとえ紹介者に対しても口外するものではありません。
弁護士を知っている人に恵まれないときは、いっそ各地の弁護士会をたずねて、弁護士会で行っている法律相談を利用し、弁護意を照会してもらうようにしたらよいでしょう。
弁護士を頼むときに一番気になるのは弁護士費用の問題でしょう。紹介者があった方がいいというのは、この点にも関係してきます。TELなどで離婚事件はいくらですか、と聞かれても、とても即答できるものではありません。事件の内容によって、解決の方法、要する時間など千差万別ですから、費用もケースに応じて決めざるを得ないのです。
では標準はないのかというと、基準はあります。巻末付録に掲載した日本弁護士連合会の報酬等基準規定をもとに、これに各地の弁護士会が地域性を考慮して報酬規定を定めています。
法律相談は、
イ 初回市民法律相談所・30分ごとに、5千円から1万円の範囲内の一定額(各弁護士会が「定額」を定める)
と、
ロ 一般法律相談料・30分ごとに、5千円から2万5千円の範囲内の額(各弁護士会が「標準となる額」を定める)
です。
は、事件単位で個人から受ける初めての法律相談です。法律相談をこえて離婚事件としての委任になると、民事一般の訴訟、調停事件とは別に、新しい基準がつくられました。
イ交渉事件と調停事件は、着手金及び報酬金が、それぞれ20万円から50万円の範囲内の額、訴訟事件は、着手金及び報酬金がそれぞれ30万円から60万円の範囲内の額で、イロともその範囲内で各弁護士会が「標準となる額」を定めます。ただし、交渉から調停を、あるいは調停から訴訟を、引き続いて受任するときの着手金は、右の2分の1とします。
離婚事件が、財産分与や慰謝料などの財産給付を伴うときは、実質的な経済的利益の額を基準として、通常の民事調停、訴訟の着手金・報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求できます。
しかし離婚事件は特別な事情が多いので、右基準にもかかわらず、依頼者の資力、事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡を考慮して増減額ができます。

要は、はじめによく相談することです。

全国の弁護士会の所在地一覧

弁護士会名 所在地 電話
日本弁護士連合会 千代田区霞が関1-1-3 03(3580)9841
東京 千代田区霞が関1-1-3 03(3581)2201
第一東京 千代田区霞が関1-1-3 03(3581)8585
第二東京 千代田区霞が関1-1-3 03(3581)2255
横浜 横浜市中区日本大通り9 045(201)1881
埼玉 浦和市高砂4-7-20 048(863)5255
千葉県 千葉市中央区中央4-13-12 043(227)8431
水戸 水戸市大町2-2-75 029(221)3501
栃木 宇都宮市小幡2-7-13 028(622)2008
群馬県 前橋市大手町3-6-6 027(233)4804
静岡県 静岡市追手町10-80 054(252)0008
山梨県 甲府市中央1-8-7 055(235)7202
長野県 長野市旭町1108 026(232)2104
新潟県 新潟市学校町通一番町1 025(222)3765
大阪 大阪市北区西天満2-1-2 06(6364)1248
京都 京都市中京区富小路通丸太町下ル 075(231)2335
神戸 神戸市中央区橘通1-4-3 078(341)7061
奈良 鳴らし登大路町5 0742(22)2035
滋賀 大津市梅林一丁目3-4 077(522)2013
和歌山 和歌山市四番丁5 073(422)4580
名古屋 名古屋市中区三の丸1-4-2 052(203)1651
三重 津市中央3-23 059(2282232
岐阜県 岐阜市端詰町22 085(265)0020
福井 福井市順化1-24-43ストークビル福井一番館3階 0776(23)5255
金沢 金沢市丸の内7-2 076(221)0242
富山県 富山市西田地方町2-7-5 076(421)4811
広島家庭裁判所 広島市中区上八丁堀1−6 082(228)0421
山口家庭裁判所 山口市駅前通1−6−1 083(922)1330
岡山家庭裁判所 岡山市南方1−8−42 086(222)6771
鳥取家庭裁判所 鳥取市東町2−223 085(722)2171
松江家庭裁判所 松江市母衣町68 0852(23)1701
福岡家庭裁判所 福岡市中央区大手門1−7−1 092(711)9651
佐賀家庭裁判所 佐賀市中の小路3−22 0952(23)3161
長崎家庭裁判所 長崎市万才町6−25 095(822)6154
大分家庭裁判所 大分市荷揚町7−15 097(532)7161
熊本家庭裁判所 熊本市千葉城町3−31 096(355)6121
鹿児島家庭裁判所 鹿児島市山下町13−33 099(222)7121
宮崎家庭裁判所 宮崎市旭2−3−13 0985(23)2261
那覇家庭裁判所 那覇市樋川1−14−10 098(855)1000
仙台家庭裁判所 仙台市青葉区大手町2−26 022(222)4165
福島家庭裁判所 福島市花園町5−38 024(534)6186
山形家庭裁判所 山形市旅篭町2−4−22 023(623)9511
盛岡家庭裁判所 盛岡市内丸9−1 019(622)3165
秋田家庭裁判所 秋田市山王7−1−1 018(824)3121
青森家庭裁判所 青森市長島1−3−26 0177(22)5351
札幌家庭裁判所 札幌市中央区大通西12 011(221)7281
函館家庭裁判所 函館市上新川町1−8 0138(42)2151
旭川家庭裁判所 旭川市花咲町4 0166(51)6251
釧路家庭裁判所 釧路市柏木町4−7 0154(41)4171
高松家庭裁判所 高松市丸の内2−18 087(851)1531
徳島家庭裁判所 徳島市徳島町1−5 088(652)3141
高知家庭裁判所 高知市丸の内1−3−5 088(822)0340
松山家庭裁判所 松山市南堀端町2−1 089(941)5000

注)各裁判所には、このほか支部・出張所もありますので、最寄の家庭裁判所にお問い合わせください。

地方裁判所の所在地一覧

裁判所名 住所 電話
東京地方裁判所 千代田区霞ヶ関1−1−4 03(3581)5411
横浜地方裁判所 横浜市中区日本大通り9 045(201)9631
浦和地方裁判所 浦和市高砂3−16−45 048(863)4111
千葉地方裁判所 千葉市中央区中央4−11−27 043(222)0615
水戸地方裁判所 水戸市大町1−1−38 029(224)0011
宇都宮地方裁判所 宇都宮市小幡1−1−38 028(621)2111
前橋地方裁判所 前橋市大手町3−1−34 027(231)4275
静岡地方裁判所 静岡市追手町10−80 054(252)6111
甲府地方裁判所 甲府市中央1−10−7 055(235)1131
長野地方裁判所 長野市旭町1108 026(232)4991
新潟地方裁判所 新潟市学校町通1−1 025(222)4131
大阪地方裁判所 大阪市北区西天満2−1−10 06(6363)1281
京都地方裁判所 京都市中京区丸太町通柳馬場東入 075(211)4111
神戸地方裁判所 神戸市中央区橘通2−2−1 078(341)7521
奈良地方裁判所 奈良市登大路町35 0742(26)1271
大津地方裁判所 大津市京町3−1−2 077(522)4281
和歌山地方裁判所 和歌山市二番丁1 073(422)4191
名古屋地方裁判所 名古屋市中区三の丸1−4−1 052(203)1611
津地方裁判所 津市中央3−1 059(226)4171
岐阜地方裁判所 岐阜市美江寺町2−4−1 058(262)5121
福井地方裁判所 福井市春山1−1−1 0776(22)5000
金沢地方裁判所 金沢市丸の内7−2 076(262)3221
富山地方裁判所 富山市西田地方町2−9−1 076(421)6131
広島家庭裁判所 広島市中区上八丁堀2-43 082(228)0421
山口家庭裁判所 山口市駅通り1-6-1 0839(22)1330
岡山家庭裁判所 岡山市南方1-8-42 086(222)6771
鳥取家庭裁判所 鳥取市東町2-223 0857(22)2171
松江家庭裁判所 松江市母衣町68 0852(23)1701
福岡家庭裁判所 福岡市中央区城内1-1 092(781)3141
佐賀家庭裁判所 佐賀市中の小路3-22 0952(23)3161
長崎家庭裁判所 長崎市万才町9-26 095(822)6151
大分家庭裁判所 大分市荷揚町7-15 097(532)7161
熊本家庭裁判所 熊本市京町1-13-11 096(325)2121
鹿児島家庭裁判所 鹿児島市山下町13-47 099(222)7121
宮崎家庭裁判所 宮崎市旭2-3-13 0985(23)2261
那覇家庭裁判所 那覇市桶川1-14-1 098(855)3366
仙台家庭裁判所 仙台市青葉区片平1-6-1 022(222)6111
福島家庭裁判所 福島市花園町5-45 024(534)2156
山形家庭裁判所 山形市旅篭町2-4-22 023(623)9511
盛岡家庭裁判所 盛岡市内丸9-1 019(622)3165
秋田家庭裁判所 秋田市山王7-1-1 018(824)3121
青森家庭裁判所 青森市長島1-3-26 0177(22)5351
札幌家庭裁判所 札幌市中央区大通西11-3-3 011(231)4200
函館家庭裁判所 函館市上新川町1-8 0138(42)2151
旭川家庭裁判所 旭川市花咲町4 0166(51)6251
釧路家庭裁判所 釧路市柏木町4-7 0154(41)4171
高松家庭裁判所 高松市丸の内1-36 087(851)1531
徳島家庭裁判所 徳島市徳島町1-5 088(652)3141
高知家庭裁判所 高知市丸の内1-3-5 088(822)0340
松山家庭裁判所 松山市一番町3-3-8 088(941)4151

防犯知識

ドアスコープからは部屋がまる見え!

玄関ドアには、たいていドアスコープという魚眼レンズのついたのぞき穴があります。
防犯対策の一つとして役立っていますが、ときにはこれが逆に「のぞき」に悪用されることがあります。
「のぞき用」のドアスコープを玄関のドアスコープに押し当てれば部屋の中はまるみえです。

窓からののぞきを防ぐ

カーテンも薄手のものや色の薄いものは人影が透けることがあります。厚手のカーテン、あるいは遮光性のカーテンをつけることをおすすめします。
窓からののぞきに関して、マンションの高層階に住む人は特に警戒心が薄れがちですが、周辺のビルやマンションからのぞかれていることもあります。

一日の生活が盗撮されている

街中での盗撮はかなり出回っており、公衆トイレや居酒屋などに隠しカメラを取り付けてそれを受信、録画して楽しむマニアがいます。
駅や公園のトイレは男女別ですから男性のマニアが女子トイレに盗撮カメラを仕掛けるのは困難ですが、居酒屋やレストランだと男女別でないところが多く、いとも簡単に盗撮カメラが取り付けれてしまうのです。

プライバシーは守られない

警察庁は、日本中の高速道路、主要幹線道路に「Nシステム(自動車ナンバー自動取締装置)」という監視カメラ網を張り巡らしています。道路の上にカメラがずらりと並んでいるのを見たことがある人もいるかもしれません。あれがNシステムで、道路の混雑状況を監視するだけではなく、同時に道路を移動してくる自動車のナンバーを24時間体制で監視することもできます。
この情報は警察のコンピューターに結ばれており、警察はその気になれば、どこの誰が、いつ、どこまで行くのかをリアルタイムで監視できます。
また、高速道路の料金所を通過する際、そこを通るナンバープレートが一台一台すべて撮影、記録されていることをご存知でしょうか。このデーターは通行券の磁気部分に入力され、通行券を交換して料金をごまかすなど不正を防ぐためと言われてますが、監視カメラによる個人情報の収集という側面ももっています。
道路に限らず、コンビニや銀行には監視ビデオカメラが設置されていて、そこに出入りする利用者の映像は逐次、撮影、記録されています。

ゴミは個人情報の宝庫

公共料金やカードなどの請求書関係、給料明細書、レシート、ノート、食べ物や薬のパッケージ、生理用品、使い古した洋服、下着など、それらの幾つかがそろうと全て重要な個人情報となります。
請求書を見れば電話番号、住所、氏名が簡単にわかります。
給料明細書は収入、勤務状況、勤務先などがわかりますし、レシートからはどこへ行って何を買ったか、行動範囲や趣向まで見えてきてしまうのです。
その他にも食べ物のパッケージから食べ物の好き嫌い、薬や生理用品からは健康状態や生理の周期までもわかります。
一度、収集所に出されたゴミはもはや私物ではありませんから、それを持ち出しても犯罪にはなりません。

郵便物は貴重品です

郵便物は取引銀行やカード情報など、重要な情報をつかむ情報源となります。
クレジットカードの請求書や通帳に記帳していない分の銀行取引明細書の郵送等、これを盗み出せば、その人の経済状態が手にとるようにわかってしまいます。
郵便物は1人暮らしの場合、ダイレクトメールなどを含めて月に2〜30通ほど送られてくるといいます。
電話、公共料金、カード会社の請求書など、定期的に届く重要なものは少なくとも5通、多くて10通近くあるはずです。

女性の一人暮らしはカモフラージュする

女性が一人で住んでいますよと不特定多数の人に知らせてしまう不用意な行為は避けたほうが賢明です。
「もの干しに男物のパンツを干す」のは昔からよく言われてきた女性の一人暮らしのカモフラージュ法です。さすがに今の時代、これを実行する人はいないでしょうが、その発想は使えます。
「玄関前に男物の傘を置く」「男物の靴を置く」「表札に男の名前を入れる」といった方法があります。この種のカモフラージュは誰かと一緒に住んでいると匂わせるのが目的です。

レディースマンション

昔から女子寮というのは下着泥棒や空き巣に狙われやすかったわけで、現代の女子寮ともいうべきレディースマンションはのぞきや変質者にしてみれば、格好のターゲットです。
オートロックや防犯カメラで武装しているとはいえ、どうしても狙いやすそうなイメージを与えてしまうのがレディースマンションです。
一人暮らしの女性が安心して暮らせるところを探すなら、むしろ家族世帯向けのマンションが良いでしょう。

借用書の書き方

【借用書は絶対不可欠!?】

金銭問題発生は国内で大小を含め1日30万件と言われています。
ここで、重要となるのは「借用書」の有無なのです。
借用書がない場合は、金銭の借用があったかどうかが始めの問題となり、相手側が借りていないと主張し、特に証明するものがなければ借金自体の存在がなくなってしまいます。
例え親族間・友人間であっても返して欲しいと思ったら必ず借用書を作成しましょう。

【借用書の書き方】

用紙や書き方に別段特定ものを使用しなければいけないというような決まりはないようです。
但し、最低限の必須事項があります。

1. 冒頭に「借用書」と書く。

2. 貸主・借主・連帯保証人の氏名住所を記入・捺印する。

3. 作成日を書く。

4. 元金をいつまでに返すかを記入する。

5. 利息を決める。

6. 印紙を貼り、割印をする。

7. 借主の印鑑証明や運転免許証のコピーを預る。

8. 公正証書作成のための委任状をもらう。

1から4は必ず記入しましょう。
5から8は文房具屋さんなどで取り扱っている「契約書式」の「金銭借用証書」や「公正証書作成委任状つきの金銭消費賃借契約証書」を購入し作成して下さい。

法的効果や文章作成についての質問や詳細は、行政書士や法律事務所のホームページなどで確認して下さい。

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