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1月28日債権回収・金銭トラブルの解決相談実例
焼き鳥屋の店舗建築の建築を約2800万円で受注したが、完成しても残金800万円を払ってくれないため裁判を行い勝訴した。その後、施工に対してクレームを出してきて、依頼者も1級建築士を3人立てて調査を行い不備がないことを証明した。その上、250万円まで値引きをしたがそれでも払ってもらえない。相手は何も無かったような顔で店を営業している。(50歳代男性/神奈川)
友人にお金を貸したが、返してくれない。昨日も取り返すために名古屋まで出向いたが返してもらえなかった。(30歳代男性/神奈川)
知人に170万円、車を貸したが返してくれない(40歳代男性/大阪)
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探偵東京プライベートリサーチ
http://privateresearch.co.jp/
「債権回収・金銭トラブルの解決相談」
http://kinsen-saiken.com/
「金銭トラブル・債権回収相談対策部」(法人用)
http://saiken-kaisyu.com/
1月26日債権回収・金銭トラブルの解決相談実例
交際クラブの預託金としてお金を約400万円業者に振り込んだが、女性を紹介されるどころか追加のお金を毎日のように請求される。返金の請求をしても応じてくれない。(50歳代男性/神奈川)
知人に30万円貸したが返してくれない。居住先もわからないのでどうしようもない。(20歳代女性/東京)
息子の就職を斡旋するからと言われて、30万円払ったが、そのまま連絡がつかなくなってしまった。(50歳代男性/愛媛)
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1月24日債権回収・金銭トラブルの解決相談実例
行きつけのスナックで働いていた女性にお金を貸したが、返金をしてくれない。
何度も催促をするが、そのたびに理由をつけて応じてくれず、今では電話をしても出ないような状況である。
裁判を行ったが、相手が口頭弁論にも出頭せず、答弁書等の準備書面も提出しなかったため
請求事実を認めたものとみなされ勝訴した。
1.被告は原告に対し、金70万円及びこれに対する支払済みまで年18%の割合の金員を支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
3.この判決は仮に執行することができる。
以上の判決が下りたが相手女性は、支払う意思も見られない。
(50歳代男性/神奈川)
以上のような相談があった。
このような相手は、とても難しいケースでもある。
まず、最初にぶつかる問題は居住地の特定である。
お店を転々とするケースが多く、中にはお店で与えられた
寮のようなアパートに居住していることもある。
今回の相談もまずは行方調査から開始することになる。
居住先が特定出来た段階で直ぐに次の手を打つことが鉄則である。
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倒産会社の社長から貸したお金を取り返すには
原則は会社の社長個人には支払いの責任はありません。
しかし、最初から諦めることは無いと思います。「法人格否認」で社長個人に責任を追求出来るからです。法人格を盾にして役員の責任追求を回避し、法人格を悪用しているケースが売掛金の金銭トラブルでは多々あります。ただし、個人経営のような会社であることが「法人格否認」の大体の条件になるようです。とは言っても、この法理を認めさせることは容易ではありませんので、取引の時には社長個人の連帯保証をとるなどの配慮が必要であると思います。
1月21日債権回収・金銭トラブルの解決相談実例
本日、以下のような相談があった。(40才代女性/東京)
「知り合いの建設会社の社長に300万円貸した。その社長は、とても穏やかな人で家族や兄弟で一緒に旅行に行ったりしているような仲だった。しかし、すぐに返すからと頼まれて貸したお金を何かと理由をつけて返してくれないので、ある時強い態度で催促した。それから、6ヵ月後裁判所より慰謝料請求に関する通達文が届いた。それは、お金を貸した建設会社の社長の妻が、夫と不貞関係にあったことに対しての慰謝料請求だった。もちろん根も葉もない身に覚えのないことである。全く証拠もない話である。唯一の証拠はその建設会社の社長が不貞があったことを認めたという一方的な書面だけである。念のために弁護士をつけて裁判にのぞんだ。結果は証拠不十分ということで相手の建設会社の社長の妻は訴訟を取り下げた。当人である、社長は謝罪してきたが、それ以降もお金を返す意思が全くみられない。」
依頼者はお金を諦めることも考えたが、あまりにもの仕打ちに我慢できないとのことであった。
金銭問題は債権額以上に、裏切り行為に対して許せないという感情が比重を占めているとも言える。
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離婚時の慰謝料請求についてQ&A(1)
離婚に関する、ご相談を当社では無料で受けております。最も多いのが、有利に立つための証拠収集、いわゆる浮気調査に関する相談ですが、その場中で以下のようなことがよく質問されます。
Q:性格の不一致を理由に離婚したいのですが慰謝料請求を出来るでしょうか?
A:双方に原因がある場合は、それを理由に慰謝料請求は出来ません。慰謝料は夫婦の一方に責任のあることが明らかな場合に、相手に対して 慰謝料を請求することができます。
Q:慰謝料請求は離婚後も出来るでしょうか?
A:請求出来ます。ただし、時効は離婚後3年です。
養育費について
養育費は子どもが健やかに成長するために必要な費用です。父母は子どもの生活(衣食住,教育,医療など)について自分自身の生活と同じ水準を保障する義務を負っています(これを「生活保持義務」といいます)。この義務に基づいて父母が負担する費用が養育費です。父母が離婚する場合子どもの養育費についてきちんと取り決め、取り決めた養育費をきちんと支払うことがとても大切です。養育費は離婚した後でも取り決めることができます。もしも離婚の際に父母の間で「養育費を支払わない。受け取らない。」といった約束をしていてもこのような父母の約束によって子どもが養育費の支払を受ける権利を失うものではありませんので事情に応じてあらためて養育費を取り決めることができます。また、養育費は慰謝料や財産分与とは違いますので別に支払わなければなりません。あと、自己破産しても親子という関係は続くので、養育費を支払う義務は残ります。
1月18日債権回収・金銭トラブルの解決相談実例
友人の親にお金を約500万円貸したが返してくれない。担保代わりに預かっているものもあるが今後どうすれば良いのかわからない。(20歳代男性/神奈川)
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1月16日債権回収・金銭トラブルの解決相談実例
友人に30万円貸したが、返してくれない。(20歳代男性/東京)
不備のない借用書の書き方を教えて欲しい(20歳代男性/東京)
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1月15日債権回収・金銭トラブルの解決相談実例
知人に100万円貸したが返金してくれない。(30歳代男性/大阪)
会社の先輩に現金で30万円、カードで90万円貸したが返金されない。(30歳代男性/宮城)
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